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農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明について
譲渡所得の特別控除や相続税等の納税猶予、不動産取得税の特別控除を受ける際に必要となる証明書を発行します。
令和7年4月1日現在の対象市町村は以下のとおりです。
対象市町村:沼田市、渋川市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、板倉町、千代田町、大泉町、邑楽町
その他の市町村については、権限移譲済みとなりますので、各市町村役場にお尋ねください。
1 譲渡所得の特別控除
(1)控除の内容
農地を譲渡した場合、その譲渡所得に対して所得税、住民税が課せられますが、農用地区域内の農地を農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業の推進に関する法律)等により譲渡した場合には800万円の特別控除の適用を受けることができます。
その適用を受けようとする場合、当該適用を受けようとする年分の確定申告書にその旨を記載するとともに、以下の書類の添付が必要となります。
群馬県では、イのうち県が公告したものについて証明します。(権限移譲済み市町村の場合は、市町村長の証明が必要です。)
ア 当該土地が農用地区域内にある旨を証する書類(市町村長の証明)
イ 農用地利用集積等促進計画の公告をした旨及び公告の年月日を証する証明(県知事等の証明)
(2)様式
様式16号 譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願(Word:26KB)
様式16号 譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願(PDF:198KB)
2 相続税・贈与税の納税猶予
(1)納税猶予の内容
農地等についての相続税等の納税猶予の特例の適用を受けている者が、その適用を受けている農地等について、以下の条件を満たし、貸付等の日から2か月以内に税務署長に届出をした場合、納税猶予が継続されます。
特例の適用を受ける際には、添付書類として農用地利用集積等促進計画の公告をした旨及び公告の年月日を証する証明(県知事等の証明)が必要となります。
群馬県では、このうち県が公告したものについて証明します。(権限移譲済み市町村の場合は、市町村長の証明が必要です。)
ア 特定貸付け
農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業の推進に関する法律)による貸付け(「特定貸付け」といいます。)を行った場合。
また、既に特定貸付けが行われている農地を相続した場合や、農地の相続に伴い新たに特定貸付けを行った場合も適用を受けることができます。
イ 営農困難時貸付け
相続税等の納税猶予を受けている者が、納税猶予適用後に身体故障等により営農が困難になり、農地を貸し付けた場合
ウ 譲渡
農業相続人等が、農用地区域内にある農地等について、農用地利用集積等促進計画により譲渡した場合
(2)様式
様式31号 特定貸付けの特例に係る証明願(Word:52KB)
様式31号 特定貸付けの特例に係る証明願(PDF:138KB)
様式31号 営農困難時貸付けの特例に係る証明願(Word:53KB)
様式31号 営農困難時貸付けの特例に係る証明願(PDF:142KB)
様式41号 譲渡の特定に係る証明願(Word:52KB)
様式41号 譲渡の特定に係る証明願(PDF:289KB)
3 不動産取得税の特別控除
(1)控除の内容
農地を取得した場合、その取得価格に対して、不動産取得税が課されますが、農用地区域内の農地を農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業の推進に関する法律)等により取得した場合には、取得価格の3分の1に相当する額を控除することができます。
この控除を受ける際には、以下の書類が必要となります。
群馬県では、イのうち県が公告したものについて証明します。(権限移譲済み市町村の場合は、市町村長の証明が必要です。)
ア 当該土地が農用地区域内にある旨を証する書類(市町村長の証明)
イ 農用地利用集積等促進計画の公告をした旨及び公告の年月日を証する証明(県知事等の証明)
(2)様式
参考様式1 不動産取得税の課税標準の特例措置に係る土地についての証明願(Word:27KB)
参考様式1 不動産取得税の課税標準の特例措置に係る土地についての証明願(PDF:356KB)
4 手数料
証明書1通につき400円分の「群馬県証紙」を申請書に貼付してください。国に納付する「収入印紙」とは異なりますので、ご注意ください。
※証紙の購入場所など、証紙について詳細は「群馬県証紙Q&A」をご覧ください。
5 申請及び受け取り方法
(1)申請
下記窓口に来庁又は郵送で提出
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県農政部農業構造政策課 企業参入・経営基盤強化係(19階南フロア)
電話番号 027-898-2771
※受付時間は平日の9時~12時、13時~17時になります。
(2)受け取り
ア 来庁して受け取る場合
証明書が準備でき次第、電話でご連絡しますので、受付時間内に来庁してください。
イ 郵送で受け取る場合
郵便番号、住所、氏名を記入した封筒に、郵便料金分の切手{基本料金(定形郵便110円/定形外郵便140円)}を貼付し、持参又は申請書類に同封して郵送してください。
※証明書等の送付先は、届出者(願出人)ご本人の住所又は委任を受けている方の住所としてください。
※速達・書留・特定郵便などを利用される場合は、封筒に明記のうえ、基本料金に切手を加算して貼付してください(切手が不足している場合は、速達等の記載を消して普通郵便として送付します。)。
※証明書等の枚数により郵便料金に差が生じた場合、【不足分受取人払】と表示のうえ発送します。
※当課での証明事務・返送には、1~2週間程度要しますので、余裕を持って申請してください。
(2の特定貸付の証明は、貸付(公告)後2か月似内に税務署への提出が必要となります。)
関連リンク
・農林水産省ホームページ「農地に関する税制特例について」<外部リンク>