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監督処分の概要1(令和5年9月28日)

更新日:2023年9月28日 印刷ページ表示

処分日

令和5年9月28日

商号又は名称

(有)イシカワコーポレーション

主たる事務所の所在地

邑楽郡板倉町朝日野一丁目5番地の10

代表者

石川 武

免許番号

群馬県知事(3)第6957号

処分の内容

指示

処分の理由

  1. 有限会社イシカワコーポレーションは、既存の建物の売買契約において、買主に対し、法35条第1項第6号の2 イ ロに規定されている事項について、重要事項説明書に記載しなかった。

  2. このことは、法35条第1項第6号の2 イ、ロの規定に違反し、法第65条第1項に該当する。

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