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令和5年 勧告

更新日:2023年10月10日 印刷ページ表示

 本委員会は、別紙第1の報告に基づき、給与改定を実施するため、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41 号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)及び群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)を改正することを勧告する。

1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正

(1) 給料表

 現行の給料表を別記第1のとおり改定すること。

(2) 諸手当

ア 初任給調整手当について

 (ア) 医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を415,600円とすること。
 (イ) 医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職で人事委員会規則で定めるものに対する支給月額の限度を51,100円とすること。

イ 期末手当及び勤勉手当について

(ア)令和5年12 月期の支給割合
a b以外の職員

 期末手当の支給割合を1.25月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.7月分)とし、勤勉手当の支給割合を1.05月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.5月分)とすること。

b 特定幹部職員

 期末手当の支給割合を1.05月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.6月分)とし、勤勉手当の支給割合を1.25月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.6月分)とすること。

(イ)令和6年6月期以降の支給割合
 a b以外の職員

 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.225月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.6875月分)とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.025 月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.4875月分)とすること。

 b 特定幹部職員

 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.025月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.5875月分)とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.225月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.5875月分)とすること。

2 群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正

(1) 給料表

 現行の給料表を別記第2のとおり改定すること。

(2) 期末手当について

ア 令和5年12月期の支給割合

 期末手当の支給割合を1.75月分とすること。

イ 令和6年6月期以降の支給割合

 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.7月分とすること。

3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正

(1) 給料表

 現行の給料表を別記第3のとおり改定すること。

(2) 特定任期付職員の期末手当について

ア 令和5年12月期の支給割合

 期末手当の支給割合を1.75月分とすること。

イ 令和6年6月期以降の支給割合

 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.7月分とすること。

4 改定の実施時期

 この改定は、令和5年4月1日から実施すること。ただし、1の(2)のイの(ア)、2の(2)のア及び3の(2)のアについては令和5年12月1日から、1の(2)のイの(イ)、2の(2)のイ及び3の(2)のイについては令和6年4月1日から実施すること。

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