ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 住宅政策課 > 監督処分の概要(令和5年11月7日)

本文

監督処分の概要(令和5年11月7日)

更新日:2023年11月7日 印刷ページ表示

処分日

令和5年11月7日

商号又は名称

(株)ハウスマネジメント

主たる事務所の所在地

前橋市大手町二丁目6番25号

代表者

二宮 秀雄

免許番号

群馬県知事(5)第6145号

処分の内容

免許取消

処分の理由

  1. 株式会社ハウスマネジメントは、専任の宅地建物取引士が事務所に常勤していないにもかかわらず、免許更新時に専任の宅地建物取引士として常勤するとの虚偽の証明書を提出し、不正の手段により免許を受けた。
  2. このことは、宅地建物取引業法第68条第1項第8号に該当する。

宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分ページへ戻る