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【注意喚起】輸入肥料における農薬の有効成分の検出について

更新日:2023年10月31日 印刷ページ表示

 農林水産省より、肥料の品質の確保等に関する法律第30条の2第1項の規定に基づく立入検査の結果、他の都道府県において、肥料輸入業者が輸入及び販売していた肥料から、農薬の有効成分が検出されたと報告がありました。

 これを受け、農林水産省は、当該肥料について、農薬取締法第3条第1項に基づく登録が必要な農薬であると判断し、その登録を受けていないことから、当該輸入業者に対して、当該肥料の販売を中止するとともに、当該肥料の販売先に対し当該肥料を自主回収するよう指導しました。

農薬疑義資材について

 農薬と表示していない場合でも、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬として効能効果を標榜しているか、又は、成分からみて農薬に該当し得るものは、疑義資材として、農薬取締法第3条第1項に基づく登録が必要な農薬に該当する可能性があります。

特殊肥料の輸入について

 特殊肥料の輸入に当たっては、肥料の届出を行う前に、海外の輸入元に対して、肥料の原料及び生産工程について確認し、農薬の成分を混入させないよう、肥料の原料及び生産工程の管理等を徹底してください。

 また、定期的に、肥料の届出の際に確認した肥料の原料及び生産工程に基づき生産された肥料であるかを確認するよう努めてください。

 なお、輸入肥料に農薬を混入する行為は、肥料の品質の確保等に関する法律第25条で定める異物混入に該当します。