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群馬県こころの健康センターで働く精神保健指定医を募集しています(3月1日掲載)
群馬県では、こころの健康センターで活躍する精神保健指定医を募集しています。
精神科指定医の資格をお持ちで、精神保健分野に興味がある方はどうぞお問い合わせください。業務説明や見学も随時受け付けています。
目次
募集の概要
1 募集人員
2 応募資格等
3 勤務先
4 身分
5 応募方法
6 採用時期
7 業務説明・見学
勤務条件等
募集の概要
1 募集人員
1名
2 応募資格等
医師免許及び精神保健指定医の資格を有する者
ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。
- 日本の国籍を有しない者
- 地方公務員法第16条に該当する者(次のいずれかに該当する者)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
- 平成16年4月1日以降に医師免許を取得した者で、臨床研修を修了していない者(ただし、応募する年度の末日までに修了見込みの者を除く)
3 勤務先
こころの健康センター 〒379-2166 群馬県前橋市野中町368
※群馬県発達障害者支援センター(前橋市新前橋町)や中央児童相談所(前橋市野中町)に兼務し、月に1日程度勤務していただく場合があります。
4 身分
群馬県の常勤職員として採用されます。
5 応募方法
こころの健康センター(飯田 電話027-263-1166)あてお電話ください。
御相談の後、次の書類1~4をこころの健康センターに提出いただきます。
- 履歴書(市販のものを使用し、写真を添付してください。)
- 健康診断書
- 医師免許証の写し、精神保健指定医の証の写し
- 小論文
テーマ こころの健康センターへの応募動機及び自分の強みについて
文字数 400~800字程度
提出先 〒379-2166 前橋市野中町368 こころの健康センター事務次長あて
6 採用時期
随時
7 業務説明・見学
業務説明やこころの健康センターの見学も随時受け付けています。日程は調整しますが、お気軽にこころの健康センター(飯田 電話027-263-1166)あてお電話ください。
勤務条件等
1 勤務時間・休日
勤務時間:1日(8時30分から17時15分まで)7時間45分(週38時間45分)
(昼休み:12時00分から13時00分までの1時間)
週休日:土曜日、日曜日 *祝日及び年末年始は、休日となります。
2 休暇
年次有給休暇(年間20日、1時間単位での取得も可能です。)
その他、育児や看護、慶弔など特別な理由が発生した時に取得することができる特別休暇制度もあります。
3 給与
群馬県職員の給与に関する条例の規定により支給します。
*給与体系は、保健所や県立病院医師と同等です。
【例】
医師免許取得後5年程度、年収約1,020万円(税込み)
医師免許取得後10年程度、年収約1,150万円(税込み)
医師免許取得後20年程度、年収約1,330万円(税込み)
上記の金額には、給料に期末・勤勉手当が含まれています。
上記の金額以外に、条件や役職等に応じて、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、管理職手当等の諸手当が支給されます。
こころの健康センターではこんな仕事をしています
こころの健康センターでは、医師は保健師、事務職員等とともに、主に次のような業務を行います。
- 精神保健福祉法第23条に基づく警察官通報対応
通報元の警察署へ赴き、措置診察を行います。その他24条通報(検察官)、25条通報(保護観察所)、26条通報(矯正施設等)にも対応。 - 精神保健福祉センター業務への従事
こころの健康センターでは「ひきこもり支援センター」「自殺対策推進センター」を開設、また「依存症相談拠点機関」として指定されています。それらの業務に医師として携わっていただきます。 - 精神科アウトリーチ活動
地域の保健所とともに、複雑困難事例に対する相談や家庭訪問を行うほか、措置入院者等の退院時の支援会議や保護観察所が開催するケア会議に参加していただきます。 - 精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の交付に関する業務
精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の等級判定を行っていただきます。 - 精神医療審査会
精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立な機関として審査を行う精神医療審査会に委員として参加していただきます。 - その他
こころの健康センターは、公益社団法人 日本精神神経学会精神科専門医制度における研修施設として認定されており、精神保健指定医更新のための研修のほか、県内外の各種学会に参加し、より専門的知識や技術を習得することができます。(群馬県では学会等への参加に係る旅費や会費等について年間10万円まで給付する制度があります。)