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介護保険事業者における業務管理体制の整備について
平成21年5月1日の介護保険法一部改正の施行により、同法第115条の32の規定(「介護保険法等抜粋」(PDFファイル:17KB))で、事業者(開設者)は、業務管理体制を整備し、その事項を届け出ることが義務づけられました。
この制度は、事業者による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護保険事業運営の適正化を図るために、導入されたものです。
届出については、体制を整備後速やかに行う必要があります。
また、届け出た業務管理体制に変更がある場合は、「業務管理体制変更届」又は「業務管理体制届出書」の提出が必要です。
業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について
行政手続の簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、電子申請による届出が可能となりました。
従来どおり、郵送等による届出も可能ですが、原則届出システムによる電子申請での届出をお願いいたします。
業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~ (PDF:4.04MB)
1 整備すべき業務管理体制(指定等を受けている数によります。)
指定等を受けている数 | 整備すべき内容 |
---|---|
1から19 | 法令遵守責任者の選任 |
20から99 | 法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備 |
100以上 | 法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、業務遂行状況の監査の定期的実施 |
指定等を受けている数について
「医療みなし」事業所(※注A)を除き、「施設みなし」事業所(※注B)を含みます。
- (※注A)「医療みなし」事業所とは、介護保険法第71条の規定に基づき、保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき、介護保険法の事業所(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション)の指定があったとみなされる事業所を言います。
なお、当該みなし事業所のうち、一旦、みなし指定を辞退した後、新たに介護保険法の指定を受けた事業所についても、上記「事業所等の数」に含める必要はありません。 - (※注B)「施設みなし」事業所とは、介護老人保健施設及び介護医療院の場合は、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護で、介護療養型医療施設の場合は、(介護予防)短期入所療養介護です。
- 介護療養型医療施設、(介護予防)短期入所療養介護の指定等を受けている個人の病院・診療所を含みます。
- 介護予防サービスは、居宅サービスとは別の事業ですので、それぞれ数えます。例えば、訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護を行っている事業所の数は、2となります。
- 地域密着型サービス及び介護予防地域密着型サービスは、事業所所在地の市町村の指定のみ数えます。
- 介護予防・日常生活支援総合事業のサービスは数えません。
- 休止中の事業所、指定サービス等についても、数えます。
- 群馬県指定以外に、他都道府県及び市町村から指定を受けているものを含めて数えます。
2 届出事項(指定等を受けている数によります。)
- ア.事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名
- イ.法令遵守責任者(注1)の氏名、生年月日
- ウ.法令遵守規程の概要(注2)<指定等の数が20以上の場合>
- エ.業務執行の状況の監査の方法の概要(注3)<指定等の数が100以上の場合>
(注1)「法令遵守責任者」について
・事業者で1人を選任してください。(各事業所等に1人ではありません。)
法令遵守責任者には、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくても介護保険法(以下「法」という。)及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。
また、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。
なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。
関連会社の社員等、貴事業者の従業員でない者を法令遵守責任者に選任することはできません。
(注2)「法令遵守規程」について<参考例はありません>
- 法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
- 届け出る「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
(注3)「業務執行の状況の監査」について<参考例はありません>
- 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
- 定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
- 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
3 届出先(指定等を受けている状況によります。)
区分 | 届出先 |
---|---|
ア.指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
イ.指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
ウ.全ての事業所等が1の群馬県の区域に所在する事業者 | 群馬県知事 (群馬県介護高齢課) |
エ.全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は群馬県知事) |
中核市(前橋市・高崎市)の長 |
オ.地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 |
当該市町村長 |
届出先の行政機関について (PDF:115KB)(厚生労働省資料)
届出先が群馬県の場合
業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク> ※原則、こちらの届出システムより電子申請での届出をお願いいたします
(※郵送での提出の場合)
提出先 :〒371-8570 前橋市大手町1-1-1群馬県介護高齢課居宅サービス係あて。封筒に朱書きで「業務管理体制」と記載してください。
提出部数:1部(必ず、事業者で提出書類の控えを保管してください。)
届出先が群馬以外の場合
- 届出先が国の場合は、「介護サービス事業者の業務管理体制」(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>を参照してください。
- 届出先が市町村の場合は、当該市町村に確認してください。
4 様式等(郵送で提出する場合)
初めて業務管理体制を整備し、群馬県に届出する場合
届け出た内容に変更があった場合
ア.事業所等の指定等により事業展開地域が変更になり、届出先が変わる場合
変更前の届出行政機関及び変更後の届出行政機関の両方に届出をする必要があります。
※届出先が他行政機関の場合は、その行政機関に確認してください。
イ.群馬県への届出事項に変更があった場合
次の内容に変更があった場合、速やかに届出をする必要があります。
- 法人の種別、名称(フリガナ)、主たる事務所の所在地、電話番号、Fax番号
- 代表者の氏名(フリガナ)、生年月日、代表者の住所、職名
- 事業所名称等及び所在地
- 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)、生年月日
- 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
- 業務執行の状況の監査の方法の概要
ただし、次の場合は、変更の届出の必要はありません。
- 事業所等の数に変更があっても、整備すべき業務体制が変わらない場合(例えば、指定等を受けている数が10から12に増えた場合)
- 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
業務管理体制変更届出書(Wordファイル:18KB)
事業所等一覧記載用(Excelファイル:12KB)
記載注意点・記入例(PDFファイル:734KB)
5 その他
ア.業務管理体制は、全ての事業者(開設者)が整備し、届出するもので、事業所ごとに整備するものではありません。
イ.業務管理体制整備手順
- 事業者が整備すべき業務管理体制及び届出すべき行政機関を確認する。
- 業務管理体制を整備する。
- 届出すべき行政機関へ届出をする。
- 整備した業務管理体制を実施する。
- 届け出た内容に変更があった場合は、その変更の内容に応じて、整備した業務管理体制の変更し、届出をする。
※業務管理体制と、事業者の指定、介護サービスの情報の公表について、届出が必要な場合は、それぞれ別に行う必要があります。