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地域子育て支援拠点事業所職員等研修(中堅職員向け)について
更新日:2025年5月1日
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1 地域子育て支援拠点事業所職員等研修(中堅職員向け)とは
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業に従事する職員等に対して、必要な知識及び技術の習得、並びに課題や事例を共有するための研修を実施し、地域子育て支援拠点従事職員等の資質の向上を図ることを目的としています。
2 研修受講対象者
(1)子育て支援員研修における「地域子育て支援コース(地域子育て支援拠点事業)」の研修を修了されている方
(2)上記に関わらず、群馬県内の地域子育て支援拠点事業に3年以上従事されている方
※(1)(2)を満たさない者でもオブザーバーとして参加可能です。
3 研修日程・会場・申込方法
令和7年度の地域子育て支援拠点事業所職員等研修の日程等については、現在調整中です。決定しましたら、案内を掲載します。
<参考>令和6年度