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生活衛生
更新日:2024年3月5日
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下記の営業を開始するにあたっては、各法律に基づく知事の許可等が必要です。
許可等には基準等が定められています。基準に適合しない場合、施設等が完成後でも、許可にならない場合があります。
許可等を希望される方(法人・個人)は、申請・相談窓口まで必ず事前にご相談ください。
- 理容師法(理容業)
- 美容師法(美容業)
- クリーニング業法(クリーニング所(一般・取次店))
- 旅館業法(旅館、ホテル、簡易宿泊、下宿営業)
- 公衆浴場法(銭湯、スーパー銭湯、ゴルフ場等に併設される公衆浴場等)
- 興行場法(映画館、劇場など)
申請・相談窓口
富岡保健福祉事務所衛生係(1番窓口)
担当者が不在の場合があります。
相談、申請の際はお手数でも、来所前にあらかじめお電話にてご連絡ください。
富岡保健福祉事務所衛生係 電話番号:0274-62-1541