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クリーニング業開設届

更新日:2024年1月25日 印刷ページ表示

制度の概要

クリーニング所を開設しようとする者は、あらかじめ保健所長に届け出をし、その構造設備について検査・確認を受けた後でなければ、これを使用することはできません。
(クリーニング業法第5条第1項)

申請の様式

富岡保健福祉事務所衛生係(受付窓口1)にて配布しています。

クリーニング所開設届 (Word:20KB)
クリーニング所開設届 (PDF:116KB)

添付書類

  1. 他にクリーニング所を開設しているときは、その数、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  2. 一般クリーニング所の場合は、クリーニング師免許証の写し(照合のため本状を持参してください)
  3. 開設者が外国人である場合は、住民票の写し(国籍等を記載したもの)
  4. 施設の概要、平面図及び付近の見取図

提出部数

届出書 1部
添付書類 1部

手数料

16,000円
※県証紙(保健福祉事務所または証紙売りさばき所で購入できます)又は払込書にて納付してください。

申請の受付

富岡保健福祉事務所衛生係まで申請してください。