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許可・届出対象外業種(5業種)

更新日:2024年1月25日 印刷ページ表示

以下の業種は、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要です。

  1. 食品・添加物の輸入業
  2. 食品・添加物の運搬業、貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
  3. 常温で長期間保存可能な包装された食品・添加物の販売業
  4. 器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
  5. 器具・容器包装の輸入業、販売業