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自動車営業許可(キッチンカー)
更新日:2024年1月25日
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制度の概要
自動車に施設を設けて飲食店営業(自動車営業)を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。(食品衛生法第55条)
施設基準に合致しているかなどを確認するため、自動車の改装前に図面等をご用意のうえ事前にご相談ください。
基準に合致しない施設は、自動車改装後でも許可になりません。
相談や審査には時間がかかる場合があります。時間には余裕をもって申請・相談をお願いします。
令和5年3月1日以降に食品の自動車営業許可を取得した方は、営業区域が拡大されています。
その他、自動車営業については、「キッチンカーで営業を行う皆様へ~自動車営業の営業可能区域が広がります~」にて詳細をご確認ください。
申請の様式
富岡保健福祉事務所衛生係(受付窓口1)にて配布しています。
提出部数
申請書 1部
添付書類 1部
手数料
事前相談の際にご確認ください。
※県証紙(保健福祉事務所または証紙売りさばき所で購入できます)又は払込書にて納付してください。
申請の受付
富岡保健福祉事務所衛生係まで申請してください。
担当者が不在の場合があります。
相談、申請の際はお手数でも、来所前にあらかじめお電話にてご連絡ください。
富岡保健福祉事務所衛生係 電話番号:0274-62-1541