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催事等(イベントなど)における食品の取扱い
更新日:2024年1月25日
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地域のお祭りや運動会など「催事等」(イベント等)の開催に伴い、簡易な施設を設け、不特定多数の人に食品を提供しようとする場合には、営業許可、あるいは、届出が必要になる場合があります。
催事等の種類、出店目的、出店内容、出店期間等によって必要な手続きが異なります。
「催事等」(イベント等)にて食品の提供を希望される場合は、事前にご相談ください。
相談や審査には時間がかかる場合があります。
催事やイベントの開催に間に合うよう、時間には余裕をもって申請・相談をお願いします。
「催事等」(イベント等)での食品の取扱いは、「催事等における食品の取扱いについて」にて詳細をご確認ください。
申請・相談窓口
富岡保健福祉事務所衛生係(1番窓口)
担当者が不在の場合があります。
相談、申請の際はお手数でも、来所前にあらかじめお電話にてご連絡ください。
富岡保健福祉事務所衛生係 電話番号:0274-62-1541