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墓地・埋葬等に関する法律関係

更新日:2024年1月25日 印刷ページ表示

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、墓地等の所在地が市の場合には当該市長の、郡部(ただし、甘楽郡甘楽町を除く)の場合には、県知事の許可をそれぞれ受けなければなりません。
(墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項)

墓地等の許可を希望する場合は、初めにお電話にてご相談ください。

墓地・埋葬等に関する法律関係」のページも参考にしてください。

相談窓口

富岡保健福祉事務所衛生係 電話番号:0274-62-1541