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群馬県庁県民広場・県民ホール お貸しします!

更新日:2024年2月7日 印刷ページ表示

1 趣旨・目的

県では、にぎわい創出を目的として2023年7月から群馬県庁県民広場等について、暫定利用により効果検証を行う「トライアル・サウンディング」を実施してきました。
この結果、民間事業者等の一定のニーズが確認できたため、2024年度から群馬県庁県民広場及び群馬県庁1階県民ホールについて、民間事業者等が開催するイベント用スペースとして貸出しを開始します。
県が目的とするにぎわい創出に繋がるイベント等で、ぜひ利用をご検討ください。

2 制度概要

利用希望者の申請に基づいて、県において行政財産の目的外使用許可を行います。
これに伴い、主に利用を希望する場所の面積に応じて会場使用料が発生し、電気を使用した場合には使用量に応じた実費負担が生じます。
また、あくまでも群馬県庁は行政庁舎であるため、行政目的での利用が優先すると共に、県において申請内容が趣旨・目的に合致しているか等の審査が行われることを予めご承知おきください。

3 対象施設(群馬県前橋市大手町一丁目1番1号)

群馬県庁県民広場(北半面/南半面)

群馬県庁県民広場の画像

県民広場区画図の画像

群馬県庁1階県民ホール(北/南東/南西)

県民ホールの画像

県民ホール略図の画像

4 貸出し期間

2024年4月1日~2025年3月31日

※イベント準備等のための仮予約の受付は、2024年2月12日から開始します。
※使用時間は個別にご相談ください。

5 費用負担

群馬県庁県民広場

会場使用料

  • 北半面(約1,809平方メートル) 11,614円(税込)
  • 南半面(約1,797平方メートル) 11,534円(税込)

※全面を使用することも可能です。

附属設備

  • 電気:イベント用分電盤等をお貸しできます。ただし、イベント実施にかかった電気使用量を測定し、後日実費で負担いただきます。
  • 水道、公衆無線LAN:無料でご利用いただけます。
  • 群馬県庁県民広場周囲の石畳部分:無料でご利用いただけます。

※群馬県庁県民広場の利用を伴わない附属設備のみの利用はできません。

群馬県庁1階県民ホール

会場使用料

  • 北 (約437平方メートル) 24,321円(税込)
  • 南東(約184平方メートル) 10,239円(税込)
  • 南西(約66平方メートル) 3,672円(税込)

※全面を使用することも可能です。

附属設備

  • 電気:(県民ホール南西を除き)イベント用分電盤をお貸しできます。ただし、イベント実施にかかった電気使用量を測定し、後日実費で負担いただきます。
  • 公衆無線LAN:無料でご利用いただけます。

​※群馬県庁1階県民ホールの利用を伴わない附属設備のみの利用はできません。

6 利用条件

利用希望者は、以下を踏まえた申請内容としてください。
県において内容を審査の上、使用許可の決定をします。判断がつかない場合は、お気軽にご相談ください。

申請内容の条件

申請内容は、以下のすべてに該当するものとします。

(ア)確実に実施できる内容であること
(イ)にぎわい創出に繋がる内容であること ※にぎわい創出に繋がれば商用利用も可能です。
(ウ)県との事前協議に応じられるものであること

対象外となるもの

(ア)政治的又は宗教的活動
(イ)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供活動等
(ウ)騒音や異臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される活動
​(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等の活動
(オ)公序良俗に反し、又は反社会的な活動
(カ)庁舎管理上、許容できないリスクを伴う活動
(キ)その他、県がにぎわい創出に繋がる可能性が低いと判断する活動

7 参加資格条件等

参加者の条件

(ア)対象者
 利用希望者は、申請内容を実行する意思と能力(資格)を有する民間企業、NPO法人等の法人、個人事業主又は任意団体とします。

(イ)役割分担
 利用希望者は、単独又はグループ(複数の企業・団体等の共同体をいいます。)とし、グループで応募する場合には、参加表明時に利用希望者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にしてください。

利用希望者の除外要件

次のいずれかに該当する利用希望者は申請することができません。

(ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(イ)提案書類提出時点で、群馬県の入札参加の制限を受けている者
(ウ)会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は群馬県暴力団排除条例(平成22年群馬県条例第51条)の関連規定に該当する者
(オ)国税、都道府県税、市町村税を滞納している者

8 貸出しまでの流れ

(1)空き状況の確認

以下のとおり、メールでお問い合わせください

(2)日程の仮押さえ

いただいたメールの内容を踏まえ、県において日程の仮押さえをします。
日程を仮押さえした場合は、いただいたメールに返信してお知らせします。

(3)打合せ

Webまたは面談にて、申請内容等の詳細を教えてください。
県との協議の中で、申請内容の調整をしていただく場合もあります。

(4)承認

打合せ内容を踏まえて別途お渡しする申請書等の必要書類を提出していただきます。
申請書等の内容を改めて審査の上、県で使用許可の判断をします。使用許可できる場合、承認書をお送りします。

(5)会場使用料の支払い

会場使用料の納入通知書(請求書)を郵送しますので、届き次第、速やかにお支払いください。
※お支払いを確認できない場合、使用することはできません。

(6)イベント実施、原状復帰

イベント等を実施してください。
イベント等の実施後には、必ず原状復帰をしてください。

(7)結果報告、実費負担の支払い

イベント等の実施後に、メールでアンケートフォームをお送りしますので結果報告をしてください。
また、電気を使用した場合は、電気使用量に応じて実費負担分の請求書を郵送いたしますので、届き次第、速やかにお支払いください。

9 キャンセル及び使用料の払い戻しについて

県が承認した後のキャンセル及び使用料の払い戻しは受け付けませんので、よくご検討の上、お申し込みください。
ただし、利用予定日時に前橋市において気象等の特別警報・警報・注意報※が発表された場合など、県がやむを得ない事由があると判断した場合は後日、使用料の払い戻しをします。

気象庁ホームページ<外部リンク>

10 その他留意事項

責任及びリスク分担の考え方

実施するイベント等については、利用希望者が責任を持って遂行してください。当該イベント等に伴い発生するリスクについては、原則として利用希望者が負うものとします。

イベント保険等への加入のお願い

万が一の場合に備え、イベント実施に当たっては保険等への加入をお願いします。

利用を中止する場合

実際の利用が事前の申請内容に反する等、県から警告等が発せられても改善が見られない場合は、利用を中止することがあります。

法令等の遵守

利用にあたっては、事前に利用希望者の責任において関係法令等を確認し、イベント等の実施時における法令不適合のリスクは利用希望者に帰属することとします。

イベント等の公表

県のホームページ等において、イベント等の日程や概要等を公表します。

※公表内容は、事前に利用希望者に確認します。

11 事務局

群馬県 総務部 財産有効活用課 県庁舎リノベーション推進室
E-mail:zaisanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。

募集要領 (PDF:1.36MB)

チラシ (PDF:4.59MB)