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群馬県道路占用料徴収条例の一部改正について(令和6年度~)
更新日:2024年4月1日
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改正の内容
道路法施行令の一部改正(令和4年12月14日公布)に伴い、群馬県道路占用料徴収条例が改正されましたので、令和6年4月1日から道路占用料単価が変わります。
占用物件 | 占用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 所在地 | |||||||
第2級地 | 第3級地 | 第4級地 | 第5級地 | |||||
第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 |
800 | 570 | 480 | 430 | ||
第2種電柱 | 1,200 | 870 | 730 | 670 | ||||
第3種電柱 | 1,700 | 1,200 | 990 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 710 | 510 | 430 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 1,100 | 810 | 680 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 1,600 | 1,100 | 940 | 850 | ||||
その他の柱類 | 71 | 51 | 43 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル につき1年 |
7 | 5 | 4 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 |
700 | 490 | 420 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積 1平方メートルにつき 1年 |
430 | 300 | 260 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 |
1,400 | 1,000 | 850 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | 420 | 360 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積 1平方メートルにつき 1年 |
4,800 | 1,800 | 870 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積 1平方メートルにつき 1年 |
1,400 | 1,000 | 850 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル につき1年 |
30 | 21 | 18 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 43 | 30 | 26 | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 64 | 45 | 38 | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 86 | 61 | 51 | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130 | 91 | 77 | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 170 | 120 | 100 | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 300 | 210 | 180 | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 430 | 300 | 260 | 230 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 860 | 610 | 510 | 470 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートル につき1年 |
4 | 3 | 3 | 2 |
その他のもの | 14 | 10 | 9 | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき 1年 |
1,100 | 810 | 680 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積 1平方メートルにつき 1年 |
710 | 510 | 430 | 390 | ||
地下に設けるもの | 430 | 300 | 260 | 230 | ||||
その他のもの | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積 1平方メートルにつき 1年 |
1,400 | 1,000 | 850 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | A×0.004 | |||||
階数が2のもの | A×0.006 | |||||||
階数が3以上のもの | A×0.007 | |||||||
上空に設ける通路 | 2,400 | 900 | 430 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 1,500 | 540 | 260 | 180 | ||||
その他のもの | 1,400 | 1,000 | 850 | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積 1平方メートルにつき 1日 |
48 | 18 | 9 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積 1平方メートルにつき 1月 |
480 | 180 | 87 | 59 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積 1平方メートルにつき 1月 |
480 | 180 | 87 | 59 | |
その他のもの | 表示面積 1平方メートルにつき 1年 |
4,800 | 1,800 | 870 | 590 | |||
標識 | 1本につき 1年 |
1,100 | 810 | 680 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 |
48 | 18 | 9 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき 1月 |
480 | 180 | 87 | 59 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積 1平方メートルにつき 1日 |
48 | 18 | 9 | 6 | ||
その他のもの | その面積 1平方メートルにつき 1月 |
480 | 180 | 87 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 |
4,800 | 1,800 | 870 | 590 | ||
その他のもの | 2,400 | 900 | 430 | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積 1平方メートルにつき 1年 |
1,400 | 1,000 | 850 | 780 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積 1平方メートルにつき 1月 |
480 | 180 | 87 | 59 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 | 100 | 85 | 78 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積 1平方メートルにつき 1年 |
A×0.009 | A×0.012 | A×0.014 | A×0.017 | ||
上空に設けるもの | A×0.017 | |||||||
地下(トンネルの上の地下を除く)に設けるもの | 階数が1のもの | A×0.004 | ||||||
階数が2のもの | A×0.006 | |||||||
階数が3以上のもの | A×0.007 | |||||||
その他のもの | A×0.025 | |||||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積 1平方メートルにつき 1年 |
A×0.012 | A×0.015 | A×0.019 | A×0.022 | ||
その他のもの | A×0.009 | A×0.011 | A×0.014 | A×0.015 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | A×0.022 | ||||||
その他のもの | A×0.009 | A×0.011 | A×0.014 | A×0.015 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | A×0.012 | A×0.015 | A×0.019 | A×0.022 | |||
上空に設けるもの | A×0.022 | |||||||
その他のもの | A×0.031 | |||||||
令第7条第12号に掲げる器具 | A×0.025 | |||||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | A×0.012 | A×0.015 | A×0.019 | A×0.022 | |||
上空に設けるもの | A×0.022 | |||||||
その他のもの | A×0.031 | |||||||
令第7条第14号に掲げる施設 | A×0.031 |
備考 A:近傍類似の地価
所在地区分 | 該当市町村 | |||||||
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第2級地 | 大泉町 | |||||||
第3級地 | 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、榛東村、吉岡町、草津町、玉村町、明和町、千代田町、邑楽町 | |||||||
第4級地 | 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町、板倉町 | |||||||
第5級地 | 上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、長野原町、嬬恋村、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 |
※群馬県内に「第1級地」は存在しません。