ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 知事戦略部 > グリーンイノベーション推進課 > 住宅用太陽光発電の設置費補助を受けた設備の財産処分(相続・譲渡・廃棄等)について

本文

住宅用太陽光発電の設置費補助を受けた設備の財産処分(相続・譲渡・廃棄等)について

更新日:2023年9月25日 印刷ページ表示

 平成21年度から平成27年度において別記の補助金を受け、補助対象設備について次の1から3に該当する行為を行う場合は、必要書類を添付して「財産処分承認申請書」を提出し、承認を受けてください。なお、2及び3に該当する場合は、承認を受けた場合においても、原則として交付を受けた補助金の全部または一部を返還しなければなりません。

  1. 相続
    • 必要書類:相続人(太陽光発電設備を引き継ぐ人)の住民票及び被相続人(死亡した補助事業者)の住民票除票(コピー可)
      相続人へ名義変更後の電力会社との受給契約を証明する書類(「電力受給契約申込書」及び「購入電力量のお知らせ(お客さま設備情報の記載されているもの)」コピー可)
  2. 売却・譲渡・貸与・担保・交換・廃棄
    • 必要書類:個別に御相談ください。
  3. 上記1及び2以外で補助対象設備を処分する場合
    • 必要書類:個別に御相談ください。

(別記)

毀損、滅失届及び財産処分承認申請書様式

 毀損、滅失届は、補助を受けた設備が毀損され、又は滅失したときに提出してください。
 財産処分承認申請書は、相続による申請例と一緒になっています。記入の際、参考にしてください。

(参考)

平成27年度 群馬県住宅用太陽光発電設備設置支援補助金(抜粋)

取得財産等の管理

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助対象設備について、法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。この場合において、補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、当該設備が毀損され又は、滅失したときは、その旨を毀損、滅失届(別紙様式第5号)により知事に届け出なければならない。

取得財産等の処分の制限

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助対象設備について、法定耐用年数の期間内において、当該設備を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(別紙様式第6号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、法定耐用年数を経過した取得財産等については、この限りではない。

補助金の返還

第14条 知事は、第7条第1項第3号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、又は前条の承認を行った場合、補助事業者に対し、交付した補助金の全部または一部の返還を求めることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を請求された場合は、速やかに県にこれを返還しなければならない。

帳簿の保存

第15条 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助事業の完了後5年間保存するものとする。

群馬県補助金等に関する規則(抜粋)

財産処分の制限

第二十一条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
一 不動産及びその従物
二 機械及び重要な器具で知事が指定するもの
三 その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(参考)太陽光パネルモジュールの法定耐用年数は17年です。