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C-2水準(特定高度技能研修機関)の指定申請について

更新日:2024年3月26日 印刷ページ表示

 C-2水準は、専攻医を卒業した医師が、高度な技能の習得のためにやむを得ず長時間労働となる場合に適用されます。対象医療機関(特定高度技能研修機関)は、その医師の育成のために十分な教育研修環境を有する医療機関となります。

 C-2水準の指定を受けようとする医療機関は、県への指定申請の前に、厚生労働大臣の確認(C-2水準関連審査)を受ける必要があります。

 また、C-2水準の指定を受けた医療機関でC-2水準の適用を受けて従事しようとする医師は、「技能研修計画」を作成し、C-2水準関連審査を受ける必要があります。

 申請は、「医師の働き方改革C-2審査・申請ナビ<外部リンク>」(https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/)から、C-2水準申請システムによる電子申請で行ってください。

C-2水準関連審査

医療機関

  • 先進的な手術手法やいわゆる「サブスペシャルティ」の専門医資格の取得を目的とした技能等、高度な技能の習得のための研修を効率的に行う能力を有する病院又は診療所であること
  • 審査は、日本専門医機構の定める基本19領域の単位で、分野ごとに受ける必要があること
  • 以下の事項を記載した医療機関申請書を提出すること

 (1)開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

 (2)管理者の氏名

 (3)病院又は診療所の名称

 (4)病院又は診療所の所在の場所

 (5)医療法第120条第1項の高度な技能を習得するための研修の内容及び実施体制

 (6)上記に掲げるもののほか、当該研修の実施に関し必要な事項

C-2水準を適用する医師

 氏名、生年月日、医籍の登録番号、移籍の登録年月日その他技能研修に関する事項を記載した申請書に以下の事項を記載した「技能研修計画」を添付し、特定高度技能研修機関として指定を受けている又は受けようとする病院又は診療所を経由して提出すること

 (1)計画期間

 (2)研修において習得しようとする技能に係る医療法第120条第1項の特定分野に関する事項

 (3)当該技能の内容に関する事項

 (4)上記に掲げるもののほか、当該技能の習得に関する事項

※「技能研修計画」に記載する研修期間は最長3年となります。

※研修する医療機関が変更となる場合は、改めて新しい研修先医療機関での「技能研修計画」を作成・申請する必要があります。

医師の働き方改革C-2審査・申請ナビ

C-2水準関連審査に関するホームページです。C-2水準関連審査のための申請をオンラインで行うことができます。

C-2水準に関する「技能研修計画」、医療機関申請書及び審査手続き等に関するお問い合わせ、また、申請に関する御相談は同ホームページからお問い合わせください。

医師の働き方改革C-2審査・申請ナビ<外部リンク>