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改正感染症法に基づく「医療措置協定」の締結について
新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が一部改正され、感染症予防計画の記載事項の充実とともに、都道府県と医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)が、その機能・役割に応じた協定を締結する仕組み等が法定化されました。
医療措置協定の締結について
医療措置協定の締結を検討している医療機関においては、以下説明資料をご確認の上事前調査票をご提出ください。(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所それぞれ分かれておりますのでご注意ください)
なお、医療措置協定の締結については、随時受けつけております。
【協定締結までの流れ】
協定の締結を希望される場合は、事前調査票を御提出ください。
なお、事前調査票は 病院・診療所・薬局・訪問看護事業所で様式が異なりますので、御留意願います。
御提出いただいた事前調査票をもとに、県より協定書(案)を送付いたします。
内容を御確認いただき、合意いただける場合には、協定書の返送と、第一種又は第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書の提出をお願いいたします。
これらの手続が完了した時点で、県との医療措置協定の締結が完了するとともに、県から第一種又は第二種協定指定医療機関として指定させていただくこととなります。

【説明資料】
病院・診療所:医療措置協定 説明資料(病院・診療所) (PDF:1.02MB)
薬局・訪問看護事業所:医療措置協定 説明資料(薬局・訪問看護事業所) (PDF:1007KB)
【事前調査票】
訪問看護事業所:事前調査票(訪問看護事業所) (Excel:30KB)
【参考】
医療措置協定の変更について
医療措置協定の内容又は医療機関の基礎情報が変更された場合には、医療措置協定の変更手続き(変更協議)が必要となります。
変更となった場合には、速やかに以下問い合せ先まで変更申出書をご提出ください。
変更申出書:医療措置協定に係る変更等申出書 (Word:23KB)
医療措置協定の解除について
医療機関が閉院した等により医療措置協定の解除が必要となった場合には、医療措置協定の解除手続きが必要となります。
解除が必要となった場合には、速やかに以下問い合せ先まで解除申出書をご提出ください。
解除申出書:医療措置協定の解除に係る申出書 (Word:16KB)
提出先・問い合わせ先
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県 健康福祉部 感染症・疾病対策課 感染症危機管理室 連携推進係
【電話】 027-226-2900(直通)
【電子メール】shinflu [アットマーク] pref.gunma.lg.jp
(迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部[アットマーク]を@に変換してください。)
【Fax】027-223-7950








