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薬局における電子処方箋の活用・普及促進事業

更新日:2025年5月22日 印刷ページ表示

事業概要

群馬県では、電子処方箋管理サービスを導入した薬局に対し、国の補助金に上乗せしてその導入費用を助成することで、電子処方箋の活用・普及を進めてまいります。

病院や診療所については、医務課​のページをご確認ください。

〈ご注意ください〉

県に補助金申請するためには、令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスの導入を完了し、国(社会保険診療報酬支払基金)から補助金の交付決定を受けている必要があります。


1 補助対象者

県内に開設する薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限ります。)


2 補助対象事業

  1. 電子処方箋管理サービス初期導入にかかる費用
  2. 導入済みの電子処方箋管理サービスに、新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索)を導入したときにかかる費用
  3. 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の導入を同時に行ったときにかかる費用
    ※すでに導入済みであっても補助事業の対象となります。

3 補助条件

  1. 令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスの導入を完了しており、かつ「2 対象事業」に掲げる事業について、すでに社会保険診療報酬支払基金から補助金の交付決定を受けていること。
  2. 県補助金を受けた薬局に対し、県の実施する電子処方箋導入促進に向けた取組へのご協力をお願いします。

4 補助金額

補助上限額一覧
対象経費 導入費用(上限)※注 補助率 補助上限額
(1)電子処方箋初期導入費用 391,000円 4分の1 97,000円
(2)電子処方箋新機能導入費用 259,000円 4分の1 64,000円
(3)(1)・(2)同時導入費用 555,000円 4分の1 138,000円

※注 例えば、(1)の導入費用に400,000円かかった場合、補助対象となる費用は上限の391,000円となります。

 なお、導入費用が上限に満たなかった場合、当該金額が補助対象の費用となります。

 また、補助対象外経費を含む総事業費に寄付金やその他収入がある場合、補助額がすくなくなることがあります。


5 社会保険診療報酬支払基金からの補助との組み合わせイメージ

社会保険診療報酬支払基金からの補助との組み合わせイメージ画像


申請について


1 申請期限

 令和7年12月31日(木曜日)まで


2 申請方法

「ぐんま電子申請システム」によるオンライン申請のみとなります。

以下の申請フォームから、オンライン申請をしてください。

「群馬県電子処方箋活用・普及促進事業補助金申請フォーム(病院、診療所、薬局)」(LoGoフォーム)<外部リンク>


3 申請時準備いただきたいもの

 ※ 画像またはPDFでアップロードしていただきます。

  1. 電子処方箋管理サービス導入に関する領収書(写し)及び領収書内訳書(写し)※社会保険診療報酬支払基金に提出した書類(対象事業費が確認できるもの)
  2. 社会保険診療報酬支払基金から発行された電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金交付決定通知書(写し)
  3. 総事業費のうち、一部に寄付金その他収入を費用に充てていた場合、寄付金その他収入額がわかるもの(基金の補助金は除きます)
  4. 振込先口座の確認できる通帳表紙及びの見開きページ(写し)
    ※フリガナ・口座番号等が確認できるページ

4 電子処方箋の運用準備から補助金申請までの流れ

  1. システム事業者への発注
  2. 電子処方箋の運用開始
  3. 社会保険診療報酬支払基金への補助金交付申請
  4. 社会保険診療報酬支払基金から交付決定通知受領
  5. 群馬県へ補助金交付申請(令和7年5月22日から令和7年12月31日まで)​

申請の流れ画像

※電子処方箋管理サービスに係る情報や、社会保険診療報酬支払基金への補助金申請に関しては、医療機関等向けポータルサイトをご覧ください。

社会保険診療報酬支払基金 医療機関等向け総合ポータルサイト-電子処方箋<外部リンク>


5 交付要綱

 群馬県電子処方箋の活用・普及促進事業補助金交付要綱 (PDF:439KB)


6 補助金概要・よくある質問

 電子処方箋補助金概要 (PDF:257KB)

 よくある質問 (PDF:390KB)