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防除の公示(キョン)

更新日:2024年8月19日 印刷ページ表示

防除の公示について

外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を行う場合、法令で定められた事項を公示することとされています。

「防除の公示」の手続きをとることで、外来生物法の法的効果を伴う防除が可能になります。

「防除の公示」による法的効果

  • 鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を受けずに捕獲等することができる
  • 特定外来生物を生きたまま運搬できる など

参考:「防除の公示」「防除の確認・認定」は何のための制度ですか?(環境省ホームページ)<外部リンク>

防除の公示

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」第17条の2第1項に基づく防除について、第17条の2第2項に基づき、次の通り公示する。

特定外来生物の種類

キョン

主体名

群馬県

区域

群馬県全域

期間

令和6年7月1日~令和15年6月30日

防除の目的

早期発見による定着防止(公示時点では県内未確認種)

防除の方法

県内への侵入や生息が予想される地点及び生息情報又は被害情報があった地点周辺に箱わなやくくりわな等を設置して捕獲し、適切に処分する。

主務大臣

環境、農林水産

防除の公示一覧(環境省ホームページ)<外部リンク>