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有害大気汚染物質等調査について

更新日:2024年11月25日 印刷ページ表示

1 有害大気汚染物質とは

 有害大気汚染物質とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことをいい、当該物質に該当する可能性があるものとして、現在、247物質が定められています。
 その中でも、有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考えられる22物質を「優先取組物質」といいます。

2 調査の目的

 都道府県は、大気汚染防止法第22条第1項の規定に基づき、大気汚染の状況を常時監視することが義務づけられています。
 本県では、長期曝露による健康影響の未然防止を図るため、物質の有害性や大気環境濃度からみて健康リスクが高いと考えられる優先取組物質等の調査を行っています。

3 調査方法の概要

(1)調査項目等

調査項目一覧表
分類 項目名称 環境基準値
(又は指針値)
単位:マイクログラム/立方メートル
優先取組物質 アクリロニトリル

2
(指針値)

アセトアルデヒド 120
(指針値)
塩化ビニルモノマー 10
(指針値)
塩化メチル 94
(指針値)
クロム及びその化合物  
クロロホルム 18
(指針値)
酸化エチレン  
1,2-ジクロロエタン 1.6
(指針値)
ジクロロメタン 150
テトラクロロエチレン 200
トリクロロエチレン 130
トルエン  
ニッケル化合物 0.025(※注1)
(指針値)
ヒ素及びその化合物 0.006(※注2)
(指針値)
1,3-ブタジエン 2.5
(指針値)
ベリリウム及びその化合物  
ベンゼン 3
ベンゾ[a]ピレン  
ホルムアルデヒド  
マンガン及びその化合物 0.14(※注3)
(指針値)
その他 水銀及びその化合物(※注4) 0.04(※注5)
(指針値)

※注1 ニッケルとしての濃度
※注2 ヒ素としての濃度
※注3 マンガンとしての濃度
※注4 「水銀及びその化合物」は、水俣条約発行に係る改正大気汚染防止法の施行を受け、平成30年4月1日から有害大気汚染物質から除かれましたが、優先取組物質と同様に常時監視するよう定められています。
※注5 水銀としての濃度

(2)調査地点

 県内3地点(太田市、渋川市、安中市)
 ※このほかに、前橋市(1地点)・高崎市(2地点)がそれぞれ測定しています。測定結果は、前橋市<外部リンク>及び高崎市<外部リンク>のホームページを御覧ください。

(3)調査頻度

 年12回(毎月実施)

(4)測定方法

 有害大気汚染物質等測定方法マニュアル

(5)測定機関

 群馬県衛生環境研究所

4 調査結果

令和5年度有害大気汚染物質等調査結果

令和5年度有害大気汚染物質等調査結果の概要 (Excel:15KB)
※環境基準値及び指針値を超過した物質はありませんでした。