本文
群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 事業契約の締結について
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第15条第3項の規定により、群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業に係る事業契約の内容を公表します。
内容
1 公共施設等の名称及び立地
- 名称:群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業
- 立地:前橋市敷地町 地内
2 選定事業者の商号又は名称
群馬県高崎市栄町14番5号5階
しきしまSWIMオアシス株式会社
代表取締役 檜物 隆之
3 公共施設等の整備等の内容
- 設計・建設段階
- 設計業務
・事前調査業務及びその関連業務
・設計及びその関連業務(国庫補助金申請図書作成補助等を含む)
・各種申請・許認可取得等に関する業務 - 建設業務(既存施設の解体を含む)
・着工前業務
・建設期間中業務
・竣工後業務 - 工事監理業務
- 設計業務
- 開業準備段階
・開業準備に関する業務
・プール公認取得申請業務 - 運営・維持管理段階
- 運営業務
・貸出・予約受付・利用調整業務
・広報・PR業務
・健康増進支援業務
・プール監視業務
・プールの水質等衛生管理業務
・プール公認更新申請業務
・駐車場管理業務
・自由提案業務
・その他 - 維持管理業務
・建築設備保守管理業務
・備品等管理・更新業務
・外構等保守管理業務
・環境衛生管理業務
・清掃業務
・警備業務
・修繕・更新業務
・植栽管理業務
- 運営業務
4 契約期間
令和6年10月10日から令和26年3月31日まで
5 契約金額
23,063,532,163円(税込)
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりです。
≪群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 事業契約書(抄)≫
(事業者の債務不履行による契約解除)
第104条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1)事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者の取締役会において、事業者に係る破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立て、会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立てその他の法令等に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者、構成員又は協力企業が、本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令等の違反(基本協定書第8条に規定するものを含む。)をしたとき。
(4)事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5)構成員又は協力企業が基本協定書の規定に反したとき。
(6)事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7)第129条の秘密保持義務又は第130条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8)別紙2の1(3)4(マルヨン)で定める場合
(9)前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10)事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたとき。
2 県は、事業者又は事業者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1)役員等(事業者の役員、その支店又は常時建設工事の請負契約又は業務を受託する業務委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(本施設の引渡し前の契約解除)
第105条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1)事業者が、解体・撤去業務又は建設業務の施工計画書に規定するそれぞれの着工予定日を過ぎても解体・撤去業務に係る工事又は建設業務に係る工事を開始せず、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)事業者が、開業準備業務計画書で引渡予定日前に実施すると定める開業準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項又は前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第114条の規定に従う
(本施設の引渡し後の契約解除)
第106条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、県は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。
(1)事業者が、連続して30日以上、この契約等の内容に従った開業準備業務を行わないとき。
(2)事業者が、連続して30日以上又は1年間に60日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(3)この契約の履行が著しく困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第104条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第115条の規定に従う。
(指定管理者の指定が困難なことによる契約解除)
第107条 供用開始日までに事業者を本施設の指定管理者として指定できないときは、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除する。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第114条又は第115条の規定に従う。
3 第1項に基づきこの契約が解除されたときは、県は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
(県の債務不履行による契約解除)
第108条 県が、この契約等に従って支払うべきサービス購入料の支払を遅延し、事業者から催告を受けた日から60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告した日から60日以内に是正しない場合には、事業者は県に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第114条又は第115条の規定に従う。
(法令等の変更による契約の解除)
第109条 第117条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令等の変更により、県による本事業の継続が困難となった場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第114条又は第115条の規定に従う。
(不可抗力等による契約の解除)
第110条 第119条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力等による事由が発生した日から90日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する事態に陥った場合には、県は、同条第2項の規定にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1)事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本業務を継続するために、県が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第114条又は第115条の規定に従う。
(県の任意による解除)
第111条 県は、本事業を継続する必要がなくなった場合その他県が必要と認める場合には、6か月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第114条又は第115条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第112条 第104条から前条の規定によりこの契約が解除された場合において指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
(事業終了に際しての処置)
第113条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本事業敷地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者又は構成員若しくは協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、県の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件(附帯事業に係るものを除く。)については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で県に譲渡するものとし、開業準備期間又は運営・維持管理期間中にこの契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、県が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、附帯事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有し、又はリースにより調達したものについては、原則として事業者が撤去することとするが、県と事業者は、県が当該機器類等を引き継ぐ協議ができるものとする。
5 前項の協議により県が引き継ぐ物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、県に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
(本施設の引渡前の解除に伴う支払い)
第114条 県は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来高部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額のサービス購入料Aを支払い、その所有権を取得するものとする。
2 開業準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について県の検査を受けるものとし、県が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 県は、第1項のサービス購入料を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。また、開業準備業務の出来高があるときは、県が検査に合格した部分の出来高を定め、当該出来高に相当するサービス購入料Bを、県が事業者の請求に基づき支払う。
4 県は、第1項のサービス購入料を一括払いにより支払う場合には、県が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して30日以内に支払う。この契約の解除から県の支払までの期間の金利は付さない。
5 県は、第1項のサービス購入料を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1)この契約が第104条又は第105条により解除されたときは、事業者の設計・建設業務に係る当初借入として県が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2)この契約が第107条、第108条、第109条、第110条又は第111条により解除されたときは、別紙1のサービス購入料A-3の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
(本施設の引渡し後の解除に伴う支払い)
第115条 県は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入料Aを、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 県は、未払のサービス購入料Aを一括で支払う場合、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して30日以内に支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス購入料Aを別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、県は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1)この契約が第104条又は第105条により解除されたときは、事業者の設計・建設業務に係る当初借入として県が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2)この契約が第107条、第108条、第109条、第110条又は第111条により解除されたときは、別紙1のサービス購入料A-3の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
4 前項の規定に加え、県は、本施設の引渡し後、この契約が解除された時点までに履行された開業準備業務及び運営・維持管理業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料B、C及びDを事業者に対して支払う。
5 県は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため検査を行う。県は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができるものとし、県から当該求めがあった場合事業者は、速やかに本施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。この場合において、当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては県が負担し、法令等の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第118条に従い、不可効力等に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第120条に従い、それぞれ事業者及び県が負担する。
6 事業者は、第1項に規定される解除の場合において、県又は県の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行うものとする。この場合において、当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第116条 この契約が第104条、第105条又は第106条により解除されたときは、事業者は、県の請求により、次の金額の違約金を速やかに県に支払わなければならない。
(1)この契約が第49条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス購入料A(ただし、サービス購入料A-3を除く。)の100分の10に相当する金額
(2)この契約が第49条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた年度のサービス購入料B、C及びDの合計額の100分の10に相当する額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により県に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を県に支払ったときは、解除により県に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 県は、第11条による契約保証金を第1項の違約金及び前項の損害の賠償に充当する。
4 県は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条の規定により県が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第104条第1項第2号に該当するものとみなし、前各項の規定を適用する。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
6 第107条、第108条第1項又は第111条によりこの契約が解除されたときは、県は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第109条又は第110条によりこの契約が解除されたときは、県は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、合理的と認められる範囲でこれを負担する。
(法令等の変更)
第117条 事業者は、法令等の変更により、この契約等に従った業務の遂行が出来なくなったとき又はそのおそれがあると認めるときには、その内容の詳細及び理由を直ちに県に対して通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期間における義務が法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期間のうち当該法令等に違反する期間における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令等の変更により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から90日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には、県は、法令等の変更への対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令等の変更による費用・損害の取扱い)
第118条 法令等の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には県が負担し、それ以外の場合には事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
(1)本事業に直接関係する法令等(税制度を除く。)の新設及び変更
(2)税制度の改正のうち本事業に直接関係する法令等に基づく税制度の変更
(3)サービス購入料の支払に係る消費税及び地方消費税の税率並びに課税対象の変更
2 法令等の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合には、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の場合にはサービス購入料の減額を行わない。
(不可抗力等)
第119条 事業者は、不可抗力等の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期間における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力等により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力等が発生した日から90日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、県は、県が合理的と認める不可抗力等の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力等による増加費用・損害の扱い)
第120条 不可抗力等により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、その負担は県と事業者が協議により定めるものとし、協議が調わないときは次のとおりとする。
(1)この契約締結から第49条の引渡しまでの期間中に不可抗力等が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入料A(ただし、サービス購入料A-3を除く。以下、この条において同じ。)の合計額の100分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力等により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除するものとする。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(2)第49条の引渡し後に不可抗力等が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力等が発生した年度中の累計で、当該不可抗力等が発生した年度のサービス購入料B、C及びDの合計の100分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力等により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除するものとする。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(3)前2号にかかわらず、自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、全て事業者が負担する。
7 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりです。
≪群馬県立敷島公園新水泳場整備運営事業 事業契約書(抄)≫
(契約期間)
第102条 契約期間は、この契約の成立の日から令和26年3月31日までとする。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
(運営・維持管理業務の承継)
第103条 県及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、県又は県の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の概ね3年前から協議を開始する。
2 事業者は、県又は県の指定する者が運営・維持管理期間終了後において運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の9か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いたマニュアル等その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを運営・維持管理期間満了の6か前までに整備し、県に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、県の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、県は、当該増加費用及び損害を負担する。