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候補者が行う選挙運動

更新日:2024年10月6日 印刷ページ表示

以下の内容は、令和6年10月5日に開催した「立候補予定者等説明会」で配布した資料を要約したものです。
 衆議院(小選挙区選出)議員選挙における候補者等が行う選挙運動については、以下のとおり制限されており、一部の例外を除き、これらに違反した場合には罰則が適用される可能性があります。

 なお、法令等については次のとおり略して表記しています。
 法(公職選挙法)、令(公職選挙法施行令)、則(公職選挙法施行規則)、県規程(群馬県公職選挙法執行規程)

1 選挙運動の期間

  • 立候補届出のあった日から選挙期日の前日までである。(法第129条)

2 選挙事務所の届出等

  • 選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を県委員会及び当該選挙事務所が設置された市町村委員会に届け出なければならない。(法第130条、令第108条)
  • 選挙事務所の異動があったときは、設置の場合と同様に、直ちに県委員会及び当該市町村委員会(市町村間の異動がある場合には、異動前の市町村委員会も含む。)に届け出なければならない。(法第130条第2項)
    また、選挙事務所は1日につき1回を超えて移動(廃止に伴う設置を含む。)することはできない。(法第131条第2項)
  • 選挙事務所は、選挙当日においても、投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に限り設置することができる。(法第132条)
  • 選挙事務所は、候補者が1か所、候補者届出政党が1か所(その候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごと)、それぞれ設置することができる。(法第131条第1項第1号、令第109条第1項、別表第3)
  • 選挙事務所の入口には、県委員会が交付する標札を掲示しなければならない。(法第131条第3項)

3 休憩所等の禁止

  • 休憩所等は、一切禁止される。(法第133条)
    休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のために設けるものであれば、選挙運動員、労務者の用に供すると、選挙人のために設けるとを問わず、一切禁止される。
  • 休憩所等とは、休憩を主たる目的として設けられた一切の場所的設備をいい、その他これに類似する設備とは、利用目的又は構造設備の点で休憩所というほどではないが、これに類似するもので、例えば、連絡所、湯呑所のようなものがこれに当たる。
    ただし、演説会場における弁士の控室、選挙事務所の一部に設けられる選挙運動員のための休息の場所等は、ここにいう休憩所等に含まれない。

4 年齢満18年未満の者の選挙運動の禁止

  • 年齢が満18年未満の者は、選挙運動ができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合はこの限りでない。(法第137条の2)

5 選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止

  • 法第252条又は政治資金規正法第28条の規定により、刑に処せられて選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。(法第137条の3)

6 戸別訪問の禁止

  • 何人も、選挙に関し、投票を得る目的、得させる目的又は得させない目的をもって戸別訪問をすることができない。(法第138条第1項)
  • 何人も、選挙期日後の挨拶行為として戸別訪問をすることができない。(法第178条第1号)

7 署名運動の禁止

  • 何人も、選挙に関し、投票を得る目的、得させる目的又は得させない目的をもって選挙人に対し署名運動をすることは一切できない。(法第138条の2)
  • 他の署名運動との関係
    選挙運動期間中であっても、投票依頼等の目的のない署名運動を行うことは、何ら差し支えない。ただし、他の目的に名を借りて、あるいは他の目的と併せて投票依頼等の目的を有する署名運動をすれば、当然違反となる。
    また、直接請求のための署名の収集も、任期満了の日前60日か解散日の翌日に当たる日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間は禁止されている。(地方自治法第74条第7項ほか)

8 人気投票の公表の禁止

  • 選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されている。(法第138条の3)

9 飲食物の提供の禁止

  • 何人も、選挙運動に関し飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
    ただし、選挙運動員及び労務者に対し、選挙運動期間中、次のとおり弁当を提供することができる。(法第139条、第197条の2、令第109条の2、県規程第72条)
    なお、提供できるのは、選挙事務所で食事するための弁当及び携帯するための弁当で、選挙事務所で渡すものに限る。
  • 選挙運動の日数(12日)に15人分(45食分)を乗じた540食を超えない範囲
  • 1人に対して、1食1,000円以内かつ1日3,000円以内
  • 候補者届出政党が設置する選挙事務所では、これらの弁当を提供することはできない。

10 気勢を張る行為の禁止

  • 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね、又は隊伍を組んで往来する等によって、気勢を張る行為をすることができない。(法第140条)

11 連呼行為の禁止

  • 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。
    ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所並びに午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動のために使用される自動車の上においてはすることができる。(法第140条の2第1項)
    なお、連呼行為をする者は、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。(法第140条の2第2項)

12 自動車、拡声機の使用

  • 主として選挙運動のために、自動車及び拡声機を次のとおり使用することができる。
  • 自動車及び拡声機には、県委員会が交付する表示を付けなければならない。(法第141条第5項)
  • 自動車に乗車できる者は、候補者及び運転手を除き4人を超えてはならず、県委員会が交付する腕章を付けなければならない。(法第141条の2)
  • 候補者1人につき、1台の自動車、一そろいの拡声機(携帯用のものを含む。)を使用することができる。自動車は、乗車定員10人以下の乗用自動車、乗車定員4人以上10人以下の小型自動車又は四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のものの3種のうちいずれかとする。(法第141条第1項第1号、令第109条の3)
  • 候補者届出政党は、その届け出た候補者にかかる選挙区を包括する都道府県ごとに、1台の自動車、一そろいの拡声機を使用することができる。また、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数が3人を超える場合、その超える数が10人を増すごとに、これらに加えて1台の自動車、一そろいの拡声機を使用することができる。(法第141条第1項第2号)
  • 候補者は、供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、政令で定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。(法第141条第7項、令第109条の4)※候補者届出政党は有料

13 車上の選挙運動の禁止

  • 何人も、選挙運動のために使用される自動車の上では、選挙運動をすることができない。ただし、停止している自動車の上において演説すること及び自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りではない。(法第141条の3)

14 通常葉書

  • 通常葉書は、選挙運動のために次のとおり使用することができる。
  • 候補者は、選挙長が発行する「候補者用通常葉書使用証明書」を、日本郵便株式会社が定め、官報への掲載等により公表する同社の営業所へ持参し、選挙の表示のある葉書を無償で交付を受けることができる。
    また、手持ち又は私製の通常葉書を使用する場合は、証明書を提示し、選挙用の表示を受けて使用することができる。(公職選挙郵便規則第2条、第3条)
  • 候補者1人につき、3万5千枚使用することができる。(法第142条第1項第1号)
  • 候補者届出政党は、その届け出た候補者にかかる選挙区を包括する都道府県ごとに、2万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の枚数を使用することができる。(法第141条第2項)
  • 候補者は、供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、政令で定める額の範囲内で通常葉書を無料で作成することができる。(法第142条第10項)※候補者届出政党は有料

15 選挙運動用ビラ

  • 選挙運動用ビラは、次のとおり使用することができる。
  • 選挙運動用ビラには、県委員会が交付する証紙を貼らなければならない。(法第142条第7項)
  • 選挙運動用ビラの頒布方法は、次の方法に限られる。(法第142条第6項、令第109条の6第3号)
    (1)新聞折込みによる頒布
    (2)候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
  • 候補者1人につき、県委員会に届け出た2種類以内のビラを7万枚頒布(散布を除く。)することができる。(法第142条第1項第1号)
  • 候補者届出政党は、その届け出た候補者にかかる選挙区を包括する都道府県ごとに、4万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の枚数を頒布(散布を除く。)することができる。ただし、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに4万枚以内でのみ頒布することができる。(法第142条第2項)
  • 候補者の選挙運動用ビラは、長さ29.7センチメートル、幅21センチメートルを超えてはならない。(法第142条第8項)
  • 候補者届出政党の選挙運動用ビラは、長さ42センチメートル、幅29.7センチメートルを超えてはならない。(法第142条第8項)
  • 選挙運動用ビラは、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合、候補者届出政党のビラについては、当該候補者政党の名称を併せて記載しなければならない。(法第142条第9項)
  • 候補者は、供託物が国庫に帰属することにならない限り、政令で定める額の範囲内で選挙運動用ビラを無料で作成することができる。(法第142条第10項)※候補者届出政党は有料

16 インターネット等の利用

  • 有権者は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたもの)により、選挙運動を行うことができる。(法第142条の3第1項)
  • 選挙運動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等の発信者に連絡をする際に必要となる情報を表示しなければならない。(法第142条の3第3項)
  • ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日もそのままにしておくことができる(法第142条の3第2項)が、選挙期日の更新はできない。(法第129条)
  • 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができる。(法第142条の4第1項)
  • 選挙運動用電子メールは、次の送信対象者に対して、それぞれ次の電子メールアドレス宛に送信することができる。(法第142条の4第2項)
    (1)あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限る。):当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
    (2)政治活動用電子メール(選挙運動用電子メール送信者が普段から発行している政治活動用のメールマガジン等)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限り、かつ、その後に政治活動用電子メールの送信を拒否した者を除く。)であって、あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否しなかった者:選挙運動用電子メールの送信の通知に対し許否をしなかった電子メールアドレス
  • 選挙運動のための有料インターネット広告を掲載することについては、次のように禁止されています。
    (1)候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告(法第142条の6第1項)
    (2)(1)の禁止を免れる行為としてなされる、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した、選挙運動期間中の有料インターネット広告(法第142条の6第2項)
    (3)候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした、選挙運動期間中の有料インターネット広告(法第142条の6第3項)
    なお、一定の政党等は、 選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。(法第142条の6第4項)

17 ポスター

  • 選挙運動のために使用するポスターは、次のとおり掲示することができる。
  • 候補者1人につき、市町村選挙管理委員会が設置したポスター掲示場ごとに、個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターをそれぞれ1枚掲示することができる。(法第143条第1項第4の3号、第5号、第3項)
  • 候補者届出政党は、その届け出た候補者にかかる選挙区を包括する都道府県ごとに、千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の選挙運動用ポスターを掲示することができる。ただし、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内でのみ掲示することができる。(法第144条第1項第1号)
  • 候補者の個人演説会告知用ポスターは長さ42センチメートル、幅10センチメートル、候補者の選挙運動用ポスターは長さ42センチメートル、幅30センチメートルを超えてはならない。(法第143条第11項、法第144条第4項)
  • 候補者届出政党の選挙運動用ポスターは長さ85センチメートル、幅60センチメートルを超えてはならない。(法第144条第4項)
  • 個人演説会告知用ポスターは、その表面に掲示責任者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならない。(法第143条第13項)
  • 選挙運動用ポスターは、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合、候補者届出政党のポスターについては、当該候補者政党の名称を併せて記載しなければならない。(法第144条第5項)
  • 個人演説会告知用ポスターは、選挙運動用ポスターと合わせて作成し、掲示することができる。(法第143条第12項)
  • 候補者は、供託物が国庫に帰属することにならない限り、政令で定める額の範囲内で個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。(法第143条第14項)※候補者届出政党は有料

18 ポスター掲示場へのポスター掲示

  • 候補者は、県委員会があらかじめ告示した日から、市町村委員会が設置するポスター掲示場ごとに選挙運動用ポスター(及び個人演説会告知用ポスター)1枚を掲示することができる(法第144条の2第5項、法第144条の4)。
  • 市町村委員会が設置するポスター掲示場の設置場所一覧表は、立候補届出書類の事前審査の際に交付する予定である。
  • 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画は、当該候補者の立候補届出時の届出受理番号に相当する番号が記載されている区画とする。(県規程第16条)

19 個人演説会・政党演説会に係る文書図画の掲示

  • 演説会場内における文書図画の掲示
    (1)候補者・候補者届出政党は、個人演説会・政党演説会の会場内において、その演説会の開催中、ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示することができる。(法第143条第1項第4号)
    (2)ちょうちんが1個に限られるほかは、数量の制限はない。(法第143条第10項)
    (3)ちょうちんの大きさは高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えてはならない。(法第143条第10項)
    (4)屋内の演説会場内においては、その演説会の開催中に映写等の類を掲示することができる。(法第143条第1項第4の2号)
  • 演説会場外における文書図画の掲示
    (1)衆議院(小選挙区選出議員)選挙の候補者・候補者届出政党の個人演説会・政党演説会の開催中は、会場前の公衆の見やすい場所に、県委員会から交付された表示(候補者:5枚、候補者届出政党:2枚×当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者数)をつけた立札・看板の類を1以上掲示しなければならない。(法第164条の2第1項、第2項及び第3項)
    (2)演説会場外では、前記の表示をつけた立札・看板の類以外の文書図画については、これを掲示することができない。(法第164条の2第4項)
    (3)前記の立札・看板の類のうち、個人演説会・政党演説会用として使用しないものは、演説会場外のいずれの場所においても、選挙運動のために使用することができる。ただし、国若しくは地方公共団体が所有し又は管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には掲示することができず(ただし、橋りょう、電柱、公営住宅、地方公共団体の管理する食堂及び浴場については、管理者の承諾があれば掲示することができる。)、また他人の工作物に掲示する場合は、居住者等の承諾が必要である。(法第164条の2第5項、第145条)
  • 共通する規制事項
    上記ポスター、立札、ちょうちんの類及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。(令第110条、第125条の2)

20 その他の文書図画

その他の文書図画で掲示できるものは、次のとおりである。

(1)選挙事務所

使用できる種類

  • 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(法第143条第1項第1号)

数量

  • ポスター、立札、看板の類は、選挙事務所ごとに通じて3以内(法第143条第7項)
  • ちょうちんは、選挙事務所ごとに1個(法第143条第10項)

規格

  • ポスター、立札、看板の類は、縦350センチメートル、横100センチメートル以内(法第143条第9項)
  • ちょうちんは、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内(法第143条第10項)

その他

  • 衆議院(小選挙区選出)議員選挙の候補者は、供託物が国庫に帰属することにならない場合に限り、政令で定める額の範囲内で上記の立札及び看板の類を無料で作成することができる。(法第143条第14項)※候補者届出政党の候補者は有料

(2)選挙運動用自動車

使用できる種類

  • 選挙運動用自動車に取り付け使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(法第143条第1項第2号)

数量

  • ポスター、立札、看板の類の数の制限はない。
  • ちょうちんは、1個(法第143条第10項)

規格

  • ポスター、立札、看板の類は、縦273センチメートル、横73センチメートル以内(法第143条第9項)
  • ちょうちんは、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内(法第143条第10項)

その他

  • 衆議院(小選挙区選出)議員選挙の候補者は、供託物が国庫に帰属することにならない場合に限り、政令で定める額の範囲内で上記の立札及び看板の類を無料で作成することができる。(法第143条第14項)※候補者届出政党の候補者は有料

(3)候補者

使用できる種類

  • 候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類(法第143条第1項第3号)

数量・規格等

  • 特に制限なし。

21 文書図画の撤去義務

  • 選挙事務所、選挙運動のために使用される自動車又は個人演説会場・政党演説会場で使用されるポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示した者は、次の場合には直ちに撤去しなければならない。(法第143条の2)
  1. 選挙事務所を廃止したとき
  2. 選挙運動のために使用される自動車を主として選挙運動のために使用することをやめたとき
  3. 演説会が終了したとき

22 選挙期日後の文書図画の撤去義務

  • 法第164条の2第2項の立札及び看板の類は、選挙期日(無投票の場合はその旨の告示のあった日)後速やかに撤去しなければならない。(法第178条の2)

23 新聞広告

  • 新聞広告は次のとおり掲載することができる。

衆議院(小選挙区選出)議員選挙

  • 候補者は、横9.6センチメートル、縦二段組以内の同一寸法で、いずれか一の新聞に、5回広告を掲載することができる(法第149条第1項、則第19条第1項)。
  • 候補者届出政党は、いずれか一の新聞に、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数に応じて則第19条第2項に規定される寸法・回数の範囲内で、広告を掲載することができる(法第149条第1項、則第19条第2項)。
  • 候補者は、掲載にあたっては、選挙長が交付する「新聞広告掲載証明書」を希望する新聞社に広告原稿と共に提出する。(則第20条第1項)
  • 候補者届出政党は、掲載にあたっては、当該都道府県の選挙管理委員会が交付する「新聞広告掲載証明書」のうち、必要な枚数を希望する新聞社に広告原稿と共に提出する。(則第20条第2項)

24 政見放送

  • 衆議院(小選挙区選出)議員選挙における届出候補者数が1~2人の候補者届出政党は、その政見を、ラジオ放送又はテレビジョン放送で無料で放送(1回につき9分以内)することができる。
  • 同様に、届出候補者の数が3~5人の候補者届出政党は、その政見を、ラジオ放送又はテレビジョン放送で無料で放送(1回につき9分以内)することができる。(法第150条、政見放送及び経歴放送実施規程第2条第1項、第7項、第3条)
  • 候補者届出政党は前述の放送をするに当たっては、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。(法第150条の2)
  • 候補者届出政党は、政見放送をしようとするときは、選挙期日の公示のあった日の午後5時までに、各当該放送局に申込書を提出しなければならない。なお、選挙期日の公示前に申込みをするときは、供託証明書を提示して申込みをしなければならない。(政見放送及び経歴放送実施規程第5条第3項、第5項)
  • 放送の順序は、県委員会がくじで定める。
    なおこのくじには、候補者届出政党の代表者又は代表者の代理人が立ち会うことができる。(政見放送及び経歴放送実施規程第14条)

25 経歴放送

  • 衆議院(小選挙区選出)議員選挙の候補者の氏名、年齢、候補者届出政党の名称及び主要な経歴等の放送を、日本放送協会がラジオ放送によりおおむね10回、テレビジョン放送により1回行う。法第151条)

26 個人演説会・政党演説会

  • 候補者の行う個人演説会・候補者届出政党の行う政党演説会の回数に制限はない。
  • 「公営施設」(学校、社会教育法第21条の公民館、地方公共団体の管理する公会堂及び市町村委員会の指定する施設)を使用する場合、開催届を開催すべき日の2日前までに市町村委員会に届け出なければならない。(法第163条)
  • 候補者が「公営施設」を使用して個人演説会を開催する場合、候補者1人について、同一施設ごとに1回に限り無料となる。※候補者届出政党の行う政党演説会は有料(第164条)令第112条、県規則第32条)
  • 「公営施設」を使用して個人演説会・政党演説会を開催する場合、1回についての施設の使用時間は、5時間を超えることができない。(令第112条)
  • その他の施設を使用する場合、1回についての施設の使用時間の制限はない。

27 街頭演説

  • 街頭演説は、演説者がその場所にとどまり、県委員会が交付する標旗を掲げる場合、または候補者届出政党が停止している選挙運動用自動車の車上及びその周囲で行う場合でなければすることができない。標旗は、候補者1人につき1を交付する。(法第164条の5)
  • 何人も、午後8時から翌日午前8時までの間は、街頭演説ができない。(法第164条の6第1項)
  • 街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならない。(法第164条の6第3項)
  • 街頭演説に従事する者は、候補者及び運転手を除き15人以内とし、候補者及び運転手以外の者15人は、県委員会が交付する腕章を着けなければならない。(法第164条の7)
  • 街頭演説をする者は、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。(法第164条の6第2項)

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