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令和6年 勧告
本委員会は、別紙第1の報告に基づき、給与改定を実施するため、群馬県職員の給与に関する条例(昭和26年群馬県条例第55号)、群馬県職員の寒冷地手当に関する条例(昭和26年群馬県条例第56号)、群馬県公立学校職員の給与に関する条例(昭和31年群馬県条例第41号)、群馬県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年群馬県条例第8号)、群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年群馬県条例第62号)、群馬県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年群馬県条例第45号)、群馬県職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(令和4年群馬県条例第46号)及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年群馬県条例第63号)を改正することを勧告する。
1 令和6年4月の公民較差に基づく給与改定のための関係条例の改正
1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
(1) 給料表
現行の給料表を別記第1のとおり改定すること。
(2) 諸手当
ア 初任給調整手当について
(ア) 医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を416,600円とすること。
(イ) 医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職で人事委員会規則で定めるものに対する支給月額の限度を51,600円とすること。
イ 期末手当及び勤勉手当について
(ア)令和6年12 月期の支給割合
a b以外の職員
期末手当の支給割合を1.275月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.7125月分)とし、勤勉手当の支給割合を1.075月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.5125月分)とすること。
b 特定幹部職員
期末手当の支給割合を1.075月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.6125月分)とし、勤勉手当の支給割合を1.275月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、0.6125月分)とすること。
(イ)令和7年6月期以降の支給割合
a b以外の職員
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.25月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.7月分)とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.05月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.5月分)とすること。
b 特定幹部職員
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.05月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.6月分)とし、6月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ1.25月分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、それぞれ0.6月分)とすること。
2 群馬県職員の寒冷地手当に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
寒冷地手当の支給月額を、地域の区分及び職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とすること。
地域の区分 |
世帯等の区分 |
||
---|---|---|---|
世帯主である職員 |
その他の職員 |
||
扶養親族のある職員 |
その他の世帯主である職員 |
||
1級地 |
19,800円 |
11,400円 |
8,200円 |
2級地 |
13,200円 |
7,600円 |
5,460円 |
3級地 |
9,900円 |
5,700円 |
4,100円 |
3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
(1) 給料表
現行の給料表を別記第2のとおり改定すること。
(2) 期末手当について
ア 令和6年12月期の支給割合
期末手当の支給割合を1.75月分とすること。
イ 令和7年6月期以降の支給割合
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.725月分とすること。
4 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
(1)給料表
現行の給料表を別記第3のとおり改定すること。
(2) 特定任期付職員の令和6年12月期の期末手当について
期末手当の支給割合を1.75月分とすること。
2 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備のための関係条例の改正
1 群馬県職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
(1) 給料表
1の1の(1)による改定後の給料表を別記第4のとおり改定すること。
新給料表への切替えは、別記第5の切替要領によること。
(2) 諸手当
ア 扶養手当について
(ア) 配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当の月額(扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合にあっては、群馬県職員の給与に関する条例第11条第4項又は群馬県公立学校職員の給与に関する条例第14条第4項の規定により加算される前の額)を1人につき13,000円とすること。
(イ) 扶養手当の支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項を定める規定について、所要の措置を講ずること。
イ 地域手当について
(ア) 地域手当の支給割合を、次に掲げる級地の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とすること。
a 1級地 100分の20
b 2級地 100分の16
c 3級地 100分の12
d 4級地 100分の8
e 5級地 100分の4
f 6級地 100分の2.8
(イ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員に係る地域手当の支給割合を、(ア)にかかわらず、当分の間、100分の16とすること。
ウ 管理職員特別勤務手当について
(ア) 管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当を支給すること。
(イ) (ア)の管理職員特別勤務手当の額は、(ア)による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則又は教育委員会規則で定める額(その勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則又は教育委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とすること。
エ 定年前再任用短時間勤務職員の諸手当について
定年前再任用短時間勤務職員に対して、群馬県職員の給与に関する条例第12条の3の規定による地域手当、住居手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当並びに単身赴任手当を支給すること。
2 群馬県職員の寒冷地手当に関する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の改正
寒冷地手当を定年前再任用短時間勤務職員に対して支給すること。
3 群馬県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
特定任期付職員の特別給については、次のとおりとすること。
(1) 勤勉手当を支給すること。
(2) 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.95月分とすること。
(3) 6月及び12月に特定任期付職員に対して支給する勤勉手当の総額は、それぞれ、各任命権者に所属する当該職員の勤勉手当基礎額に100分の87.5を乗じて得た額の総額を超えてはならないこと。
(4) 特定任期付職員業績手当を廃止すること。
4 群馬県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、群馬県職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例及び群馬県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正
暫定再任用職員に対して、群馬県職員の給与に関する条例第12条の3の規定による地域手当、住居手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当、単身赴任手当並びに寒冷地手当を支給すること。
3 改定の実施時期等
1 改定の実施時期
この改定は、令和6年4月1日から実施すること。ただし、1の1の(2)のイの(ア)、3の(2)のア及び4の(2)については令和6年12月1日から、1の1の(2)のイの(イ)、3の(2)のイ及び2については令和7年4月1日から実施すること。
2 経過措置等
(1) 扶養手当の月額等の特例措置
ア 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以下であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員には、配偶者に係る扶養手当を支給することとし、同手当の月額は3,000円とすること。
イ 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては、子に係る扶養手当の月額(扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合にあっては、群馬県職員の給与に関する条例第11条第4項又は群馬県公立学校職員の給与に関する条例第14条第4項の規定により加算される前の額)を1人につき11,500円とすること。
(2) その他所要の措置
(1)に掲げるもののほか、この改定に伴い、所要の措置を講ずること。