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未規制事業場の排水処理指導について
更新日:2024年11月27日
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群馬県では、公共用水域及び地下水の水質保全を図るため、水質汚濁防止法の規定に基づく排水基準等の適用を受けない工場・事業場からの排出水の排出及び地下浸透に関し、県が行う指導について必要な事項を定めた群馬県未規制事業場排水処理指導要綱を制定しています。
未規制事業場の範囲
この要綱における未規制事業場とは、次のいずれかに該当する工場・事業場をいいます。
1. 排出水に係る未規制事業場
(1)小規模特定事業場
特定事業場及び水質特定事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル未満のもの。
(2)小規模非特定事業場
特定事業場及び水質特定事業場以外の工場・事業場であって、1日当たりの平均的な排出水(浄化槽法第2条第1号に規定される浄化槽において処理された排出水を除いた排出水)の量が10立方メートル未満のもの。
2.地下浸透水に係る未規制事業場
地下浸透水を浸透する工場・事業場(有害物質使用特定事業場を除く。)。
排出水指導基準
項目 | 許容限度 |
---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
60 ※注 |
化学的酸素要求量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
60 ※注 |
浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
70 ※注 |
※注 牛房施設、豚房施設又は馬房施設を設置している畜産農業又はサービス業に属する事業場から排出される排出水については、生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量の許容限度は1リットルにつき80ミリグラム、浮遊物質量の許容限度は1リットルにつき120ミリグラムとする。
群馬県未規制事業場排水処理指導要綱
詳細については、以下のリンクから要綱全文をご覧ください。