本文
群馬県建設工事に係る調査・測量・建設コンサルタント等委託業務共同企業体取扱要綱
目的
第1条
この要綱は、県が発注する建設工事に係る調査・測量・建設コンサルタント等委託業務(以下「業務」という。)を履行するために結成される共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
対象業務
第2条
共同企業体への発注対象となる業務は、内容、規模及び技術的難易度等を総合的に勘案し、技術力の結集等により、その業務において効果的な履行が確保できると認められる場合に限るものとする。
構成員の数
第3条
共同企業体の構成員の数は、当該業務内容に応じた任意の数とする。ただし、共同履行方式による共同企業体を結成する際は、各構成員が第6条に定める出資割合の最小限度基準を下回らないよう留意すること。
構成員の要件
第4条
共同企業体の構成員は、当該業務内容に対応する業種区分(群馬県建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等委託業者選定要領(以下、「選定要領」という。)第4条第3項第1号に掲げる業務の種類)につき、群馬県建設工事に係る調査・測量・建設コンサルタント等入札参加資格審査申請を行い、資格審査で適格と認められている者とする。
共同企業体による業務の履行方式
第5条
共同企業体における業務履行方式は次の各号に定めるところによる。
(1) 構成員は、当該業務を共同・連帯して行うものとする(以下、「共同履行方式」という。)この場合において、各構成員の能力を適正に反映した業務割合に応じて出資割合を定め、共同企業体協定書において明らかにするものとする。なお、出資割合を定めるに当たっては、第7条のとおりとする。
(2) 構成員は、それぞれ優れた技術力等を有する分野を分担するものとする(以下、「分担履行方式」という。)。この場合において、構成員の分担業務は、必要以上に細分化しないものとし、その分担業務の内容を共同企業体協定書において明らかにするものとする。なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認めないものとする。
出資割合
第6条
共同履行方式により、当該業務を履行する場合の共同企業体の構成員の出資割合の最小限度基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社以上の場合 20パーセント以上
2 分担履行方式により、当該業務を履行する場合の共同企業体の構成員の出資割合の最小限度基準は、設けない。
代表者の選定方法
第7条
共同企業体の代表者は業務の履行方式に応じて次の各号に定めるところによる。
(1) 共同履行方式による場合
出資比率が構成員中最大(同比率である場合は構成員の協議による。)の者とする。
(2) 分担履行方式による場合
構成員の協議により決定された者とする。
有効期間
第8条
共同企業体の有効期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 県が委託契約を締結した共同企業体の有効期間は、当該業務の履行後3箇月を経過した日までとする。
(2) 当該業務につき結成された共同企業体のうち契約の相手方とならなかったものの有効期間は、当該業務の委託契約が締結されたときをもって終了するものとする。
結成
第9条
共同企業体の結成方法は次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 主務課長は、当該業務に合わせて第3条から第7条の規定に基づき、当該共同企業体に係る構成員の要件、組み合わせ等結成に必要な要件について、共同企業体結成に係る告示(別記例)またはこれに準じた形式により、掲示の方法をもって公示するものとする。
なお、入札方法を一般競争入札または公募型プロポーザルとする場合にあっては、一般競争入札または公募型プロポーザルの公告と組み合わせて告示するものとする。
(2) 共同企業体は、前号の規定に基づいて、任意に結成させるものとする。ただし、構成員は同一業務で2以上の共同企業体の構成員になることができない。
(3) 主務課長は、指名競争入札をする業務において、必要とする共同企業体が3組以上結成されなかった場合は、第1号に規定する手続きを再度行うことができるものとする。
入札参加資格等審査申請書類等
第10条
共同企業体を結成した者が資格審査を申請しようとするときは、次の書類を知事に提出するものとする。
(1) 建設コンサルタント等共同企業体入札参加資格等審査申請書(別記様式第1号)
(2) 共同企業体協定書(共同企業体の業務履行方式に応じた次のア又はイ)
ア 建設コンサルタント等共同企業体協定書【共同履行方式】(別記様式第2号)
イ 建設コンサルタント等共同企業体協定書【分担履行方式】(別記様式第3号)
2 共同企業体の入札参加資格等審査申請は、業務を発注する当該部局の長が特に必要と認める業務について、その都度結成させ申請させるものとする。
資格審査
第11条
共同企業体の資格審査(以下「資格審査」という。)は、単体企業の場合に準ずるものとする。
資格者名簿への登載
第12条
共同企業体の建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿への登載は、次の各号に定めるところによる。
(1) 主務課長は、結成された共同企業体について第9条第1項の規定に基づく公示等で定めた期限までに、第10条に定める建設コンサルタント等共同企業体入札参加資格等審査申請書等を正本1部、写し1部を提出させ、そのうち正本を建設コンサルタント等共同企業体入札参加資格審査申請依頼書(別記様式第4号)とともに、建設企画課長へ送付するものとする。
(2) 建設企画課長は、前号の送付があったときは、選定要領第3条に定める審査委員の適格審査を受け、建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿に追加登載する。この場合に建設企画課長は、主務課長に、適格審査の結果を建設コンサルタント等共同企業体入札参加資格者認定通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、建設コンサルタント等共同企業体入札参加資格認定通知書(別記様式第6号)を送付するものとする。
(3) 主務課長は、前号の送付があったときは、当該共同企業体の代表者に通知するものとする。
混合入札
第13条
前条までの規定により、共同企業体を結成させて行う業務について、共同企業体以外の有資格業者(本県に建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格申請を行い、資格審査で適格と認められている者)であって、当該業務を確実かつ円滑に履行することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。
要綱に定めのない事項
第14条
この要綱に定めのない事項については別に県土整備部長が定める。
附則
この要綱は、令和6年10月9日から施行する。