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精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月開始)

更新日:2024年10月21日 印刷ページ表示

1 要件

(1) 精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に顔写真の貼付があること
(2) 手帳に旅客運賃減額の記載があること
 (手帳1級は第1種、手帳2級または3級は第2種の記載があります。)

2 必要な手続き

 要件を満たさない場合で、割引制度を希望される方はお住いの市町村窓口で次の手続きが必要です。

(1)顔写真の貼付がない方

 手帳の再交付申請(写真貼付なしから写真貼付ありへの変更)をお願いします。
 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽し上半身を写したもの、申請時から1年以内に撮影したもの)をご用意ください。

(2)旅客運賃減額の記載がない方

 お住いの市町村窓口でお手持ちの手帳にスタンプを押印します。
 *令和6年11月以降の決定で交付される手帳については、こころの健康センターでスタンプを押印した手帳を交付します。(顔写真貼付ありの方のみ)
 *令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前ですので対象外です。

3 割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。
 割引となる介護者の方は1名です。

介護者の方と一緒にご利用になる場合の一覧
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

 片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合の一覧
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種及び第2種精神障害者の方 普通乗車券 5割

(3)その他

 乗車券類購入の際や、列車をご利用の際には、必ず手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
 割引制度の詳細についてはJRグループにお問い合わせください。

「精神障害者割引制度の導入について」JRプレス (PDF:80KB)