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マイナ保険証をご利用ください

更新日:2024年11月12日 印刷ページ表示

 2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受けていただく際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(以下、マイナ保険証)に移行し、県民の皆さまの保険資格の確認は、マイナンバーカードによるオンラインでの資格確認が基本となります。
 一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。
 これに加えて、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(障害がある方など)は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
 該当日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入する方は、2025年7月末までは、申請不要で「資格確認書」が交付されます。
 この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができますのでご安心ください。

 詳しくは下記「マイナポータル」のページをご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル 電話0120-95-0178にお問い合わせ下さい。

政府広報 (PDF:106KB)

マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル<外部リンク>