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健康保険被保険者証の新規発行廃止に伴う確認書類の変更について(建設業許可・経営事項審査)
更新日:2025年2月7日
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令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が終了となったことから、建設業許可申請・経営事項審査申請における常勤性等の確認書類を次のとおり変更します。
なお、現在お持ちの健康保険被保険者証については、有効期間内に限り、従来どおり確認書類としてご利用いただけます。
令和6年12月以降の常勤性等の確認書類について
確認書類提出上の重要事項
個人情報保護の観点から、被保険者標準報酬決定通知書及び住民税特別徴収税額通知書の写しについては、以下の項目を黒塗りやマスキングテープ等によりマスキング処理を施した上で提出してください。
- 被保険者標準報酬決定通知書(写):被保険者整理番号
- 住民税特別徴収税額通知書(電子による通知のみ):個人番号(マイナンバー)
◎個人番号がマスキング処理されていない場合、確認書類として取り扱うことができないため、即時廃棄させていただきます。
建設業許可申請
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
法人の場合
- 健康保険被保険者証の写し(国民健康保険を除く・有効期間満了日以降は不可) ※裏面に現住所を記入し、裏面の写しも添付すること。
- 社会保険の被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせの写し
- 〔後期高齢者に限る〕直近の法人税の確定申告書(表紙及び役員報酬内訳書)の写し+所得証明書
個人事業主(本人)の場合
直近の所得税の確定申告書(第一表)の写し
営業所技術者等
法人の場合
- 健康保険被保険者証の写し(国民健康保険を除く・有効期間満了日以降は不可) ※裏面に現住所を記入し、裏面の写しも添付すること。
- 社会保険の被保険者標準報酬決定通知書の写し+住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し又は住民票
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し又は住民票又は後期高齢者医療被保険者証(有効期間満了日以降は不可)の写し+厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせの写し
- 〔後期高齢者に限る〕住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し又は住民票又は後期高齢者医療被保険者証(有効期間満了日以降は不可)の写し+直近の源泉徴収票の写し+所得証明書
※役員の方は太字の資料の提出を省略できます。
個人事業主(本人)の場合
直近の所得税の確定申告書(第一表)の写し
個人事業主(従業員かつ社会保険適用除外)の場合
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し又は住民票又は国民健康保険被保険者証(有効期間満了日以降は不可)の写し+直近の源泉徴収票の写し+所得証明書
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し+住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し又は住民票又は国民健康保険被保険者証(有効期間満了日以降は不可)の写し ※雇用初年度に限る
経営事項審査申請(詳細は手続きのしおりをご覧ください)
法人の場合
被保険者標準報酬決定通知書の写し(2年分)
法人のうち後期高齢者医療制度対象者の場合
厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせの写し
個人事業主(従業員かつ社会保険適用除外)の場合(後期高齢者医療制度対象者含む)
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し+給与台帳または源泉徴収簿の写し
(※)住民税特別徴収税額通知書を提出する際に対象の技術職員が審査基準日時点で満35歳未満の場合は、生年月日が確認できる資料(免許証、マイナンバーカード(必ず表面のみ)、健康保険の資格確認書)についても提出してください。