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特殊車両通行許可申請について
特殊車両とは
幅、長さ、高さ及び総重量などのいずれかが車両制限令で定める規格を超える車両が道路を通行する場合には、道路法第47条の2による道路管理者の許可が必要です。
※車両制限令で定める主な最高限度
- 幅…2.5メートル
- 重量…20トン
- 高さ…3.8メートル
- 長さ…12メートル
詳細は国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください
特殊車両通行許可申請について
1 必要書類
申請書の提出には下記に定める資料が必要です。
なお、申請書類は1台の申請あたり、審査用、保管用、車載用の計3部のご提出をお願いします。
例:2台の特車申請を行う場合、審査用1部、保管用1部、車載用2部、計4部
申請書 | 日付をご確認のうえ、道路管理者名に「群馬県知事」を記入してください。 |
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車両内訳書 |
包括申請時に必要な書類です。 |
車両諸元に関する説明書 | |
通行経路表 | 詳細は下記資料をご確認ください。 |
通行経路図 | 出発地から目的地までの全経路を図示したものです。 |
出発地・目的地の拡大図 |
出入口の位置、付近の交差点番号、車両の進行ルート 路線名称、採択・未採択路線を記入してください。 |
自動車車検証及び自動車検査証記録事項の写し |
台数分必要です。 有効期限が切れていないことを確認してください。 |
委任状 | 代理申請する場合のみ必要な書類です。 |
申請データ | CD-R、DVD-R等で提出してください。 |
群馬県証紙 |
県庁地下1階の生協売店で購入できます。 |
荷姿図 |
軌跡図がある場合は添付してください。 (幅3.5メートル、長さ20メートル、最遠軸距16メートルを超える車両については必ず提出願います。) |
新規開発車両設計製作基準適合証明書 |
建設機械類の申請に必要です。 |
前回の許可証(更新、変更申請) |
更新申請または変更申請の場合は、前回の許可証を提出してください。 提出いただいた前回の許可証は後日返却いたします。 ※許可証のホチキス止めが外れているものは更新出来ませんので注意してください。 |
軌跡図 運行計画書 運行体制図 |
幅3.5メートル、長さ20メートル、最遠軸距16メートルを超える車両については必ず提出してください。 |
その他 | 車両に応じて必要となる書類。 |
※申請書類の詳細に関する注意事項について下記資料を必ずご確認ください。
2 申請方法
- 受付時間
午前8時30分から午後12時及び午後1時から午後5時00分まで - 受付場所
県庁道路管理課20階南フロア
※申請方法は窓口受付のみとなります。
オンライン申請や郵送等での受付は行っておりませんのでご了承ください。
3 申請手数料について
基本的に通行経路が2以上の道路管理者をまたがる時は、申請の際に手数料が必要です。
- 手数料の計算方法
申請車両台数×通行経路数×200円となります。
(例)2台の車両が2ルートを往復する申請の場合
2台×4経路×200円=1600円 - 手数料の納付方法
群馬県証紙のみでの受付となります。
県庁地下1階で購入できますので申請の際にお持ちください。
4 留意事項
群馬県では1つの通行経路の中に極端な迂回を含む経路や経路の途中に正当な理由のない未収録道路を含む申請を受け付けておりません。
また、申請数均一化のため、群馬県に申請箇所が限られる申請の提出にご協力願います。
5 提出・問い合わせ先
群馬県県土整備部道路管理課道路管理係
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
TEL 027-898-2868
FAX 027-243-7270