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大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーションの指定期間の変更について
更新日:2025年1月29日
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公告文
大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーションに係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。
令和7年1月29日
群馬県知事 山本 一太
理由
大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーションの整備完了時期が遅れる見通しとなり、指定期間を変更した上で、新たに指定管理者を指定することが適切であるため。