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令和6年度答申第7号

更新日:2025年1月30日 印刷ページ表示

第1 審査会の結論

 本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。

第2 審査関係人の主張の要旨

1 審査請求人

 処分庁が行った令和6年8月7日付け審査請求人に対する精神障害者保健福祉手帳の障害等級更新決定処分(2級)(以下「本件処分」という。)を1級にすることを求めるものであり、その理由は次のとおりである。
 (1) 審査請求書による主張
  仕事もしていなく1級でないと困る。
 (2) 反論書による主張
  仕事に行ける体力、気力、元気がなく働ける状態ではない。診断書の内容は一部事実と異なる(○○のパソコン教室に通った事実はない。)。
 (3) 主張書面による主張
  もともと保佐人を使用していたが、お金の管理等をされるのが嫌で、保佐人をはずすために2級に決まったものである。これまでずっと1級であり、自分では1級だと思う。2級になって保佐人ははずせたが生活保護のままで、お金が少なくなった。審理員意見書にはあくまで診断書の内容から認めるものだと記載があったが、診断書が全てではないと自分は思う。​

2 審査庁

 審理員意見書のとおり、本件審査請求を棄却すべきである。

第3 審理員意見書の要旨

 審査請求人の精神疾患の存在についてみると、診断書の病名として、主たる精神障害が「中毒性精神障害」であることから、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知)」(以下「判定基準」という。)別添1「精神障害者保健福祉手帳等級判定基準の説明」(1)(5)「中毒精神病」に該当するものであり精神疾患が存在することが認められる。
 次に、審査請求人の精神疾患(機能障害)の状態についてみると、病状及び状態像等では、「幻覚妄想状態」「精神運動興奮及び昏迷の状態」「情動及び行動の障害」「精神作用物質の乱用、依存等」の項目に該当し、「(7)備考」では「心的な負荷を受けて、知覚過敏や、被害的念慮などが強まる。知的能力の低下や認知機能の障害は強固に持続している」ことが確認できるが、「(5) (4)の病状及び状態像等の具体的程度、症状、検査所見等」及び「(7)備考」から、「○○.○○月より単身アパート生活をし、定期的に通院し服薬を継続」できており、「服薬により幻覚妄想状態は背景化している」ことから、判定基準において1級と規定する「認知症その他の精神神経症状が高度のもの」とまでは認められない。
 次に、審査請求人の能力障害(活動制限)の状態についてみると、本件診断書によれば、「(3)日常生活能力の程度」では、「精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。」とされており、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について(平成7年9月12日付け健医精発第46号厚生省保健医療局精神保健課長通知)」(以下「留意事項」という。)別紙3(6)の表ではおおむね1級程度の区分となるが、「(2)日常生活能力の判定」では、全ての項目で「援助があればできる」に該当し、「上記の具体的程度、状況等」には「○○.○○月より正式に単身アパート生活をし、当院に定期的に通院し服薬を継続している。落ち着いた生活を維持しているが、心的な負荷を受けると、知覚過敏や、被害的念慮などが強まる。知的能力の低下や認知機能の障害は強固に持続している。単身生活でも生活保護を受給し、金銭管理部分でも当院外来などに相談しながら、光熱費は自身で支払えている。支援を受けることで安定した生活を送れている。」とされており、精神障害の状態により日常生活に著しい制限を受けているが、常に援助がなければ自ら行い得ない状態ではなく、判定基準は2級程度と認められる。
 以上から、精神疾患(機能障害)の状態及び能力障害(活動制限)の状態を総合的に判断すると、審査請求人は障害等級1級についての要件を満たしておらず、障害等級2級に該当すると認めることができる。
 なお、診断書については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「施行規則」という。)第23条第2項第1号に「指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して6月を経過した日以後における診断書に限る。)」と規定されている。本件処分に係る診断書についてみると、○○の医師が作成しており、また、審査請求人の主たる精神障害の初診年月日は○○○○年○○月頃であることから、主たる精神障害の初診年月日から診断書の作成日までの間に約○○年が経過しており、同号の規定に適合するものであることが認められる。
 次に、審査請求人は反論書により、診断書の内容が事実と異なっている旨主張しているものの、障害等級の判定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第45条第2項に「前項の申請に基づいて審査し」と規定されており、あくまで提出された診断書に基づく書面審査を行うものであって、診断書の内容の真偽についての判断までは求められていないと判断できる。よって、審査請求人の当該主張は認められない。​

第4 調査審議の経過

 当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
 令和6年11月22日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
 令和6年11月29日 調査・審議
 令和6年12月20日 調査・審議​

第5 審査会の判断の理由

1 審理手続の適正について

 本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。

2 本件に係る法令等の規定について

  (1) 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付の申請(医師の診断書等を添付)があった場合において、当該申請に基づいて審査し、申請者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)第6条に規定する精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならず(法第45条第1項及び第2項並びに施行規則第23条第2項)、また、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、2年ごとに、施行令第6条に規定する精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定(申請に当たっては、医師の診断書等を添付)を受けなければならないとされている(法第45条第4項及び施行規則第28条第1項)。
 (2) 施行令第6条に規定する精神障害の状態とは、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、障害等級1級の障害の状態として「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、障害等級2級の障害の状態として「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」、障害等級3級の障害の状態として「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」とされている(同条第3項)。
 (3) 障害等級の判定の具体的な基準については、国から「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」(平成7年9月12日付け健医発第1132号厚生省保健医療局長通知。以下「実施要領」という。)が発出されており、「障害等級の判定に当たっては、精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定を行うものとし、その基準については、別に通知するところによる。」とされている(実施要領第2の2(2))。
 (4) この実施要領を受けて、判定基準が発出され、また、この判定基準の運用について留意事項が発出されている。
 (5) 判定基準によれば、障害等級の判定は、精神疾患の存在の確認、精神疾患(機能障害)の状態の確認、能力障害(活動制限)の状態の確認、精神障害の程度の総合判定という順を追って行われることとされ、判定に際しては、診断書に記載された精神疾患(機能障害)の状態及び能力障害(活動制限)の状態について十分な審査を行い、対応することとされている。
 また、留意事項によれば、精神疾患の種類によって、また、精神疾患(機能障害)の状態によって、精神疾患(機能障害)の状態と能力障害(活動制限)の状態の関係は必ずしも同じではないため、一律に論じることはできないが、精神疾患の存在と精神疾患(機能障害)の状態の確認、能力障害(活動制限)の状態の確認の上で、精神障害の程度を総合的に判定することとされている。
 中毒精神病の精神疾患(機能障害)の状態については、判定基準において、「認知症その他の精神神経症状が高度のもの」は1級と、「認知症その他の精神神経症状があるもの」は2級と、「認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるもの」は3級とされている(判定基準別紙の表)。
能力障害(活動制限)の状態については、「適切な食事摂取」、「身辺の清潔保持、規則正しい生活」、「金銭管理と買物」、「通院と服薬」、「他人との意思伝達・対人関係」、「身辺の安全保持・危機対応」、「社会的手続や公共施設の利用」及び「趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加」の各項目について、「できない」等にいくつか該当するものは1級と、「援助なしにはできない」にいくつか該当するものは2級と、「行うことができるがなお援助を必要とする」等にいくつか該当するものは3級とされている(判定基準別紙の表)。障害の程度の総合判定に、これらの項目にどの程度のレベルがいくつ示されていれば何級であるという基準は示しがたいが、疾患の特性等を考慮して、総合的に判断する必要があるとされている(留意事項別紙3(5))。
 また、診断書の「■精神障害者保健福祉手帳用記載欄」の「(3)日常生活能力の程度」については、「精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる」である場合は障害等級非該当と、「精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける」である場合はおおむね3級程度と、「精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする」である場合はおおむね2級程度と、「精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする」又は「精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできない」である場合はおおむね1級程度とされている(留意事項別紙3(6)の表)が、精神障害の程度の判定については、「診断書のその他の内容も参考にして、総合的に判定するものである」とされている(留意事項別紙3(6)本文)。
 そして、障害等級の基本的なとらえ方として、「精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの」である場合は1級と、「精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のもの」である場合は2級と、「精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」である場合は3級とされている(判定基準別添2)。
 (6) なお、申請者が施行令第6条に規定する精神障害の状態にあるかどうかの判定は、都道府県に設置されている法第6条第1項に規定する精神保健福祉センターに行わせるものとされ、当該判定を行う者については、原則として、法第18条第1項の精神保健指定医(以下「指定医」という。)を含めるものとされ、群馬県においては、処分庁が精神保健福祉センターの事業を行っている(実施要領第2の3(2))。​

3 本件処分の妥当性について

 (1)審査請求人の障害等級について
  判定基準及び留意事項に従って、以下検討する。
  ア 精神疾患の存在の確認
   診断書の病名から、主たる精神障害として「中毒性精神障害」が確認できる。
  イ 精神疾患(機能障害)の状態の確認
   診断書の「(4)現在の病状及び状態像等」には「幻覚妄想状態」、「精神運動興奮及び昏迷の状態」、「情動及び行動の障害」及び「精神作用物質の乱用、依存等」の項目に該当有りとなっており、その内容として、「幻覚」「妄想」「興奮」「昏迷」「爆発性」「暴力・衝動行為」「有機溶剤」「その他(大麻)」「残遺性・遅発性精神病性障害」に該当すると記載があり、「現在の精神作用物質の使用」については「○○○○年○○月から無」と記載がある。
   診断書の「(5) (4)の病状及び状態像等の具体的程度、症状、検査所見等」に「服薬により幻覚妄想状態は背景化している。しかし、特に心的な負荷を受けて、知覚過敏や、被害的念慮などが強まる。知的能力の低下や認知機能の障害は強固に持続している。一見するとそこまでの障害が残存しているように見えないため、周囲からの期待の高さがかえって本人の不適応状況を強めてしまう傾向にある。」と記載がある。
   診断書の「(6)現在の障害福祉等のサービスの利用状況」に「生活保護受給中。一般就労や就労支援事業所に通っていたが、○○○○年○○月に辞めている。現在は○○の紹介でパソコン教室に通っている。」と記載がある。
   診断書の「(7)備考」に「○○.○○月より正式に単身アパート生活をしている。○○.○○.○○で医療観察法通院処遇満期終了、以降も当院外来・支援会議等において継続して支援している。」と記載がある。
  ウ 能力障害(活動制限)の状態の確認
   診断書の「精神障害者保健福祉手帳用記載欄」の「(1) 現在の生活環境」では、 「在宅(単身)」に該当すると記載がある。
   「(2)日常生活能力の判定」では、「適切な食事摂取」、「身辺の清潔保持、規則正しい生活」、「金銭管理と買い物」、「通院と服薬」、「他人との意思伝達・対人関係」、「身辺の安全保持・危機対応」、「社会的手続や公共施設の利用」及び「趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加」の全ての項目について、「援助があればできる」に該当すると記載がある。
   「(3)日常生活能力の程度」は、「精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。」に該当すると記載がある。
「上記の具体的程度、状態等」の欄には「○○.○○月より正式に単身アパート生活をし、当院に定期的に通院し服薬を継続している。落ち着いた生活を維持しているが、心的な負荷を受けると、知覚過敏や、被害的念慮などが強まる。知的能力の低下や認知機能の障害は強固に持続している。単身生活でも生活保護を受給し、金銭管理部分で当院外来などに相談しながら、光熱費は自身で支払えている。支援を受けることで安定した生活を送れている。」との記載がある。
  エ 精神障害の程度の総合判定
   上記ア、イ及びウを基に、判定基準及び留意事項に照らし、審査請求人の精神疾患の程度が施行令第6条第3項に規定する障害等級に該当するか判断する。 上記アを基に精神疾患の存在についてみると、診断書の病名として、主たる精神障害が「中毒性精神障害」であることから、判定基準別添1「精神障害者保健福祉手帳等級判定基準の説明」(1)(5)「中毒精神病」に該当するものであり、精神疾患が存在することが認められる。
   次に、上記イを基に精神疾患(機能障害)の状態についてみると、診断書の「(4)現在の病状及び状態像等」において「幻覚妄想状態」「精神運動興奮及び昏迷の状態」「情動及び行動の障害」「精神作用物質の乱用、依存等」の項目に該当し、「(5) (4)の病状及び状態像等の具体的程度、症状、検査所見等」では「心的な負荷を受けて、知覚過敏や、被害的念慮などが強まる。知的能力の低下や認知機能の障害は強固に持続している」ことが確認できるが、「(5) (4)の病状及び状態像等の具体的程度、症状、検査所見等」及び「(7)備考」から、「○○.○○月より単身アパート生活をし、定期的に通院し服薬を継続」できており、「服薬により幻覚妄想状態は背景化している」ことから、判定基準において1級と規定する「認知症その他の精神神経症状が高度のもの」とまでは認められない。
   次に、上記ウを基に審査請求人の能力障害(活動制限)の状態についてみると、本件診断書によれば、「(3)日常生活能力の程度」では、「精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。」とされており、留意事項別紙3(6)の表ではおおむね1級程度の区分となるが、「(2)日常生活能力の判定」では、全ての項目で「援助があればできる」に該当し、「上記の具体的程度、状況等」には「○○.○○月より正式に単身アパート生活をし、当院に定期的に通院し服薬を継続している。落ち着いた生活を維持しているが、心的な負荷を受けると、知覚過敏や、被害的念慮などが強まる。知的能力の低下や認知機能の障害は強固に持続している。単身生活でも生活保護を受給し、金銭管理部分でも当院外来などに相談しながら、光熱費は自身で支払えている。支援を受けることで安定した生活を送れている。」とされており、精神障害の状態により日常生活に著しい制限を受けているが、常に援助がなければ自ら行い得ない状態ではなく、判定基準は2級程度と認められる。
   以上から、精神疾患(機能障害)の状態及び能力障害(活動制限)の状態を総合的に判断すると、審査請求人は障害等級1級についての要件を満たしておらず、障害等級2級に該当すると認めることができる。
 (2) 診断書の内容が一部事実と異なる旨の主張について
  審査請求人は令和6年10月11日付け反論書において、実際にはパソコン教室に通っていないとして、診断書の内容が一部事実と異なっている旨主張しているため、以下検討する。
  障害等級の判定に当たっては、法第45条第2項において、「前項の申請に基づいて審査」するものと規定されており、あくまで提出された診断書に基づく書面審査を行うものであって、処分庁には、診断書の内容の詳細について、逐一、その正確性を確認することまでは求められていないといえる。
  また、上記(1)においてみたところによれば、本件処分は、診断書に記載された審査請求人の現在の病状及び状態像並びにその程度及び検査所見、現在の生活環境、日常生活能力の状態及びその程度等に基づく総合的な判定としてなされたものであって、審査請求人がパソコン教室に通っていたか否かという事実は、本件処分の結論を左右するものではないと考えられる。
  よって、審査請求人の当該主張は認められない。
 (3) 主張書面における主張について
  審査請求人は、令和6年11月27日付け主張書面において、第2の1(3)記載のとおりの主張をしているため、以下検討する。
  まず、審査請求人の保佐人の選解任に係る経緯については、仮にそのような事情があったとしても、本件処分は、令和6年○○月○○日付けで審査請求人からなされた申請及び提出された診断書に基づき、第5の2に記載した基準等に従って審査した上で行われたものであり、その適法性及び妥当性が左右されるものではない。
  次に、診断書が全てではないとの主張については、上記(2)で述べたとおり、障害等級の判定に当たっては提出された診断書に基づき審査を行うものであるから、認められない。
  その他の主張についても、本件処分の適法性及び妥当性を左右するものではない。
 (4) 結論
  施行規則第23条第2項の規定に基づき提出された診断書を、法第45条第2項の規定に基づき処分庁が審査し、障害等級を判定した本件処分については、適法かつ適正に行われたものであり、これを取り消すべき違法又は不当な点はないものと認められる。​

第6 結論

 以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、「第1 審査会の結論」のとおり、答申する。

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