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第一種フロン類充填回収業者の登録申請(新規・更新)の手続き

更新日:2021年1月29日 印刷ページ表示

手続きの対象者

1 新規登録

 第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填すること及び第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類を回収することを業として行おうとする者。

 ※ 法改正により、平成27年4月1日からは、従前のフロン類の回収業務に加え、整備時におけるフロン類の充填業務についても登録事項となりました。そのため、次の場合には、同じ申請書により「第一種フロン類充填回収業者」の登録が必要です。

  • ア 第一種特定製品の整備又は廃棄等において回収を行う者
  • イ 第一種特定製品の整備において充填を行う者(自社充填を含む。)
  • ウ ア及びイのどちらも行う者

2 登録の更新

第一種フロン類充填回収業者であって、登録有効期間の満了を迎える者

登録申請の方法

 新規登録及び更新登録のいずれの場合にも、当該業務を行う区域の県知事あてに、申請手数料及び必要書類を添えて登録申請書を提出します。
 なお、フロン類充填・回収業務を行う区域とは、都道府県単位を指し、その区域に事業所が所在することの有無は問いません。
 例えば、○○県の業者が、○○県以外に▲▲県でも充填・回収を行う場合には、○○県と▲▲県の両方に登録が必要です。

新規登録の手続き

 新規登録申請の様式は次のとおりです。
 次のファイルを参照して申請書を作成してください。

更新登録の手続き

 更新登録申請の様式は次のとおりです。次のファイルを参照して申請書を作成してください。

登録申請手数料

 登録申請手数料は、群馬県証紙か、払込書のいずれかで納付できます。(現金書留は受け付けできないので送付しないでください。)

 払込書に関することはこちら「フロン類充填回収業者登録申請手数料の納付について」を御覧ください。

登録通知書の再交付について

 様式「第一種フロン類充填回収業者登録通知書再交付申請書」により環境保全課あて申請します。(郵送又は持参)
再交付手数料として400円を群馬県証紙で納付するか、払込書で納付してください。
 申請受付時間(持参の場合)平日 午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時30分

 払込書に関することは、こちら「フロン類充填回収業者登録申請手数料の納付について」を御覧ください。

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