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群馬県屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正について

更新日:2026年3月17日 印刷ページ表示

令和8年4月1日施行

 近年、適切に管理されていない看板などの屋外広告物の落下・倒壊事故が全国で多発しており、本県でも実際に発生しています。ひとたび事故が起これば、看板の所有者や占有者に「賠償責任」が生じるだけでなく、企業や店舗などの「信用の失墜」にもつながるおそれがあります。
 そこで群馬県では、適切な点検・管理を徹底することで屋外広告物の安全性をより確保・向上させるため、令和7年4月に群馬県屋外広告物条例及び同施行規則を一部改正し、点検などの管理水準を強化する制度を導入しました。
 さらに、1年間の猶予期間を経て令和8年4月に群馬県屋外広告物条例施行規則を一部改正することで制度を強化し、高さ4メートルを超える広告物等の点検は、構造に関する専門知識を有する6種類の資格者のみが実施可能となります。加えて、許可更新時に提出が義務付けられている「安全点検報告書」について、点検資格の確認のため資格証の写しの提出が新たに必要となります。

1 点検資格者の厳格化

 高さ4メートルを超える広告物等は、落下や倒壊が発生した場合、人命に関わる重大事故につながるおそれがあります。そのため、こうした広告物の安全確保には、構造に関する専門的な判断ができる資格者による点検が必要です。そこで高さ4メートルを超える広告物等の点検については、構造に関する専門的な判断ができる、以下の1~6の資格に限定します。(7のみ保有している場合は高さ4メートル以下の広告物に限り点検可)高さの算定について (PDF:258KB)

点検資格一覧(令和8年4月1日から)

点検資格

1. 屋外広告士
2. 屋外広告物点検技能講習修了者
屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物等の点検に関する技能講習の修了者​
3. 建築士
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
4. 電気工事士
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
5. 電気主任技術者
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
6. 職業訓練修了者等
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げ又は帆布製品製造に係るもの


7. 群馬県・他の都道府県・指定都市・中核市が行う屋外広告物講習会修了者

2 安全点検報告書の一部改正

 屋外広告物の許可更新時に提出が義務付けられている「屋外広告物安全点検報告書」について、様式が一部改正されます。安全点検報告書の提出の際は、点検資格の確認のため資格証の写しの提出が新たに必要となります。

令和8年4月改正後の新様式

 【様式】屋外広告物安全点検報告書(令和8年4月1日施行) (Word:21KB)
 【様式】屋外広告物安全点検報告書(令和8年4月1日施行) (PDF:141KB)

<参考資料>
 令和8年4月1日改正チラシ (PDF:401KB)
 群馬県屋外広告物条例(令和7年4月1日施行) (PDF:443KB)
 群馬県屋外広告物条例施行規則(令和7年4月1日施行) (PDF:3.85MB)

令和7年4月改正のポイント

1 管理義務者の追加と管理義務の拡大

 「管理義務者」のいない広告物をなくすため、従来の「設置者」及び「管理者」に加え、新たに「所有者」及び「占有者」も「管理義務者」に加えることとしました。
 また、「管理義務の項目」として「除却」を明記することで、安全性に問題がある広告物に対する除却指導の根拠を明確化します。
 ○条文の抜粋
「…補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。」

2 有資格者による安全点検の義務化

 すべての広告物について、有資格者による3年に一度の定期点検を行うこととしました。
 また、安全性の見える化を図るため、有資格者による安全点検が行われた広告物に、「点検済標識」を貼付することとしました。

点検の対象

次のものを除く、すべての広告物が対象です。

  • はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕、アドバルーン、壁面に直接塗装されたものその他これらに類する軽易な広告物
  • 他法令の規定により同等の点検を行うとされているもの

点検者の資格

次の7種類を点検資格として指定しました。

  1. 屋外広告士(国家資格)
  2. 屋外広告物点検技能講習修了者(業界団体による点検特化の講習)
  3. 建築士(一級、二級、木造)
  4. 電気工事士
  5. 電気主任技術者(第一種、第二種、第三種)
  6. 広告美術仕上げ又は帆布製品製造に係る職業訓練修了者等
  7. 屋外広告物講習会修了者(自治体による基礎的な講習)

点検済標識

 有資格者による安全点検を行った広告物について、以下の標識を貼付することとしました。

点検済標識画像
 なお、点検済標識は、本県登録済の屋外広告業者にあらかじめ一定枚数を送付するほか、許可申請先となる以下の県土木事務所の窓口にて、点検資格を持つ屋外広告業者あて配布を行います。

  • 渋川土木事務所
  • 伊勢崎土木事務所
  • 藤岡土木事務所
  • 富岡土木事務所
  • 安中土木事務所
  • 中之条土木事務所
  • 沼田土木事務所
  • 桐生土木事務所
  • 館林土木事務所

3 安全点検報告書の明確・詳細化

 屋外広告物許可の更新時に提出が義務づけられる「安全点検報告書」について、点検の実施状況を詳細に確認するため、点検項目を7項目から17項目に細分化しました。
 また、複数基の広告物の点検結果を報告する場合には、広告物1基ごとに安全点検報告書を作成することとしました。

その他参考資料

 令和7年4月1日改正チラシ (PDF:393KB)
 屋外広告物の安全点検に関する指針(案) (PDF:3.75MB)
 オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック (PDF:2.07MB)

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