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無料低額診療事業について
更新日:2025年2月1日
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無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
経済的な理由で診療費の支払いが困難な方が対象です。各施設によって条件や内容が異なりますので、詳しくは各施設の相談室へお問い合わせください。
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無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
経済的な理由で診療費の支払いが困難な方が対象です。各施設によって条件や内容が異なりますので、詳しくは各施設の相談室へお問い合わせください。