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無料低額診療事業・無料低額老健施設利用事業について
更新日:2025年11月4日
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無料低額診療事業とは
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
無料低額老健施設利用事業とは
社会福祉法第2条第3項第10号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業です。
利用方法
各施設によって条件や内容が異なりますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。








