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ツルヤ明和店(新設の届出の公告)
更新日:2025年3月11日
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新設の届出の公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第3項の規定により、次の大規模小売店舗の新設に関する届出について公告します。
なお、この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する方は、公告の日から4月以内に、県に対し意見書の提出をすることができます。
令和7年3月11日
群馬県知事 山本 一太
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 名称 ツルヤ明和店
- 所在地 邑楽郡明和町矢島857-1 外
2 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(1)大規模小売店舗を設置する者
- 株式会社ツルヤ
- 法人代表者氏名 代表取締役 掛川 健三
- 住所 長野県小諸市御幸町二丁目1番20号
(2)大規模小売店舗において小売業を行う者
- 株式会社ツルヤ
- 法人代表者氏名 代表取締役 掛川 健三
- 住所 長野県小諸市御幸町二丁目1番20号
3 大規模小売店舗の新設をする日
令和7年11月7日
4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
3,701平方メートル
5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
(1)駐車場の位置及び収容台数
- 位置 図面省略
- 収容台数 283台(別途、従業員専用として40台確保)
(2)駐輪場の位置及び収容台数
- 位置 図面省略
- 収容台数 40台
(3)荷さばき施設の位置及び面積
- 位置 図面省略
- 面積 32平方メートル
(4)廃棄物等の保管施設の位置及び容量
- 位置 図面省略
- 容量 48立方メートル
6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 開店時刻 午前8時00分
- 閉店時刻 午後8時00分
※午前8時00分開店は年間5日以内。通常は午前9時00分もしくは午前9時30分。
(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前7時30分から午後8時30分まで
※午前7時30分からは年間5日以内。通常は午前8時30分もしくは午前9時00分。
(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 出入口の数 4箇所
- 位置 図面省略
(4)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時00分から午後9時00分
7 届出年月日
令和7年3月7日
8 縦覧場所
- 県庁2階県民センター
- 明和町役場
- 館林市役所
9 問い合わせ先
県庁地域企業支援課(電話 027-226-3344)
新設届出の縦覧
※添付図面や交通・騒音の資料をご覧になりたい場合は、「8 縦覧場所」で閲覧することができます。