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PRTRの届出について

更新日:2025年3月25日 印刷ページ表示

PRTRの届出先が変わります(書面又は磁気ディスクで提出する場合)

PRTRの届出書(書面又は磁気ディスクで提出する場合)の届出先が、令和7年4月1日から変わります。
これまでは、事業所の所在地を管轄する環境(森林)事務所でしたが、令和7年度から、県庁環境保全課環境保全係(〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号)に変わります。持参又は郵送で届出してください。
なお、PRTRの届出方法には、電子、書面、磁気ディスクがありますが、環境省及び経済産業省は、電子届出を推奨しています。​

PRTRの届出について

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という。)のPRTR届出とは、化管法で定めるPRTR対象物質を取り扱う事業者が、事業所ごとに、その排出量・移動量を把握し、国に届け出ることです。
PRTR届出は化管法で定められた事業者の義務です。
PRTR対象物質の届出期間は、毎年4月1日~6月30日で、前年度(4月1日~3月31日)排出量等を届出します。

届出方法

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出(PRTR) - 申請・届出一覧 - 群馬県ホームページ(環境保全課)

PRTRに関する各種届出についてはこちらを参照してください。
トップページ > 申請・届出一覧 > くらし・環境・グリーンイノベーション > 化学物質

電子届出(推奨)

毎年の排出量・移動量の届出は、電子届出(インターネット)が早くて便利です。

  • 届出者や事業所の情報がすでに入っているので届出書の作成・提出が簡単!
  • 入力漏れ・単位等記載ミス防止機能付きなので形式ミスが減り照会も減る!
  • 照会事項にはシステム上で回答できるので都合の良い時間に回答可能!

電子届出を始める場合は、こちらをご覧ください。
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出に係る電子情報処理組織使用届出書 - 申請・届出一覧 - 群馬県ホームページ(環境保全課)

<参考>「PRTR制度 電子届出が初めての方へ」(NITEホームページ)<外部リンク>