本文
PRTRの届出について
PRTRの届出とは
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という。)のPRTR届出とは、化管法で定めるPRTR対象物質を取り扱う事業者が、事業所ごとに、その排出量・移動量を把握し、毎年度、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出するものです。
PRTR届出は化管法で定められた事業者の義務です。
届出の対象となる事業者
PRTR制度の「対象化学物質」を製造・使用・排出している事業者のうち「対象業種」「従業員数」「取扱量等」の条件をすべて満たす事業者が対象です。
- 対象事業者 → PRTR制度 対象事業者(METI/経済産業省)<外部リンク>
- 対象化学物質 → PRTR制度 対象化学物質(METI/経済産業省)<外部リンク>
令和3年10月の政令改正により、対象化学物質は462物質から515物質になりました。→対象化学物質について -物質一覧表-(METI/経済産業省)<外部リンク>
届出期間
毎年4月1日~6月30日(6月30日が土日の場合は次の月曜日)
排出量・移動量の算出方法
環境省ホームページ「PRTRインフォメーション広場」をご覧ください。
届出方法
電子届出(推奨)
毎年の排出量・移動量の届出は、電子届出(インターネット)が早くて便利です。
環境省及び経済産業省は電子届出を推奨しています。
昨年度、群馬県では95%以上の事業者が電子届出を行いました。
- 届出者や事業所の情報がすでに入っているので届出書の作成・提出が簡単!
- 入力漏れ・単位等記載ミス防止機能付きなので形式ミスが減り照会も減る!
- 照会事項にはシステム上で回答できるので都合の良い時間に回答可能!
既にユーザーIDを持っている事業者
PRTR届出システムにログインして作成してください。
PRTR届出システム(製品評価技術基盤機構)<外部リンク>
初めて電子届出を行う事業者
ユーザーIDと初期パスワードを発行しますので「電子情報処理組織使用届出書」を環境保全課に提出してください。
電子情報処理組織使用届出書 (Word:21KB)
電子情報処理組織使用届出書 (PDF:90KB)
以下のいずれかの方法で1部提出してください。押印は不要です。
- 電子メール
提出先メールアドレス:kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
件名は「PRTR電子届出使用届出書(事業者名)」としてください。 - FAX
提出先FAX番号:027-243-7704 - 書面(持参又は郵送)
提出先:群馬県環境保全課(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1)
<参考>「PRTR制度 電子届出が初めての方へ」(NITEホームページ)<外部リンク>
書面又は磁気ディスクによる届出
PRTRの届出書(書面又は磁気ディスクで提出する場合)の届出先が、令和7年4月1日から変わりました。
これまでは、事業所の所在地を管轄する環境(森林)事務所でしたが、令和7年度から、県庁環境保全課(〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号)に変わりました。持参又は郵送で届出してください。








