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群馬県結核予防計画(第2次)
更新日:2025年3月21日
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計画策定の趣旨
本計画は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第11条」に則り国が策定する「結核に関する特定感染症予防指針」を基本として、結核対策を効果的かつ計画的に推進するため、策定しています。
現行計画の実施期間は、当初令和4年度末まででありましたが、国において新型コロナウイルス感染症の結核対策に与える影響を検証及び評価するとして「結核に関する特定感染症予防指針」の改正が見送られていることから、令和6年度末まで延長していたところです。
今般、群馬県における結核を取り巻く状況の変化に鑑み、本県特有の課題に対してできるだけ早期から効果的な取組みを進めるため、国の基本指針改定を待たずに本計画を改定して、結核対策のさらなる推進を図るものです。
計画の位置づけ
- 感染症法第10条に基づく都道府県計画
- 新・群馬県総合計画の医療・健康分野における個別実施計画
計画の期間
令和7年度から令和11年度までの5年間
ただし、計画期間内であっても、必要に応じて計画を見直すこととします。