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騒音・振動に係る指定地域

更新日:2022年3月7日 印刷ページ表示

 群馬県では、騒音規制法、振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例による騒音・振動規制の対象となる地域(指定地域)を定めています。
 具体的な指定地域については、添付ファイル又は群馬県法規集によりご確認ください。
 指定地域内は、規制の程度によりいくつかの区域に区分されています。規制の種類により区分の範囲が異なりますので、下表に従い読み替えてください。

特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域等の指定(群馬県法規集)<外部リンク>

なお、市域における指定地域は各市で定めています。

区域区分対応表
工場・事業場に対する規制 建設作業に対する規制
騒音 振動 夜間作業、1日の作業時間 その他の項目
第1種 第1種 第1号
※第4種の一部含む
区分なし
第2種
第3種 第2種
第4種 第2号
※第4種の一部除く
区分なし

※第4種の一部=騒音第4種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域