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建設作業に対する騒音・振動規制
更新日:2020年11月4日
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届出
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合は、騒音規制法、振動規制法又は群馬県の生活環境を保全する条例に基づき届出が必要となります。
届出先は、建設工事現場のある市町村になるので、手続の詳細は各市町村にお問い合わせください。
届出の種類 | 届出の時期 |
---|---|
特定建設作業実施届出[騒音法14条][振動法14条][条例71条] 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合 |
作業開始の7日前まで |
規制対象となる建設作業(特定建設作業)
(1)騒音規制法に基づく特定建設作業(騒音規制法施行令別表2)
- くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
- バックホウ(原動機の定格出力80kwが以上のものに限る)を使用する作業(※注)
- トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業(※注)
- ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業(※注)
(※注)当該作業に使用する機械が、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものである場合は、規制対象から除外されます。
(2)振動規制法に基づく特定建設作業(振動規制法施行令別表2)
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
- ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)
(3)条例に基づく特定建設作業
[騒音]なし
[振動](条例施行規則別表16)
空気圧縮機(原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(ブレーカーを使用する作業を行う場合は除く。手持ち式ブレーカーを使用する作業は除かない)
規制基準
項目 | 基準 | 適用除外 | |
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騒音・振動の大きさ | 騒音:85dB 振動:75dB |
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夜間作業 | 第1号区域 | 午後7時00分~翌日午前7時00分は行わないこと | 災害等の緊急を要する作業 人命等の危険防止のための作業 鉄道等の正常運行のための作業 道路法・道交法に基づく作業 |
第2号区域 | 午後10時00分~翌日午前6時00分は行わないこと | 災害等の緊急を要する作業 人命等の危険防止のための作業 鉄道等の正常運行のための作業 道路法・道交法に基づく作業 |
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1日の作業時間 | 第1号区域 | 10時間を越えて行わないこと | 作業開始日に終了する場合 災害等の緊急を要する作業 人命等の危険防止のための作業 |
第2号区域 | 14時間を越えて行わないこと | 作業開始日に終了する場合 災害等の緊急を要する作業 人命等の危険防止のための作業 |
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作業期間 | 連続して6日を越えないこと | 災害等の緊急を要する作業 人命等の危険防止のための作業 |
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休日作業 | 日曜日その他の休日作業は行わないこと | 災害等の緊急を要する作業 人命等の危険防止のための作業 鉄道等の正常運行のための作業 変電所の工事 道路法・道交法に基づく作業 |