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群馬県道路占用許可基準の一部改正について(令和7年4月1日施行)
更新日:2025年4月1日
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群馬県道路占用許可基準を以下のとおり一部改正し、令和7年4月1日から施行します。
改正の概要
(1) 占用物件の維持管理義務の明確化
道路法において「道路占用者が占用物件を維持管理しなければならない」と規定されていますが、近年、道路占用物件が原因である事故が発生している現状を踏まえ、群馬県道路占用許可基準においても道路占用者に占用物件の維持管理義務がある旨、明記します。
~道路法(昭和二十七年法律第百八十号)~
(占用物件の管理)
第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
(2) イルミネーションの設置基準の改正
LED電球の普及により、街路樹へのイルミネーション巻付けによる装飾方法が一般的となっているため、イルミネーションの設置基準を改めます。