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押印が不要になったことに伴う手続について

更新日:2021年3月5日 印刷ページ表示

 押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)等により、これまで県民や事業者等に対して押印を求めていた手続における押印が不要となりました。

 押印が不要となった申請や届出のうち、県環境(森林)事務所で受付を行う事務(環境保全課が所管する法令に係るもの)については、書類提出元の担当者を確認させていただくこととなりましたので、御協力をお願いします。

 なお、押印が不要となったことに伴い、電子メールでの提出も可能となりました。

窓口での提出

 書類提出時に担当者(窓口持参者ではない)の名刺を提出してください。名刺がない場合は、書類の欄外に担当者の氏名・部署名・役職名・連絡先(電話、メールアドレス等)を記載してください。

郵送での提出

 担当者の名刺または氏名・部署名・役職名・連絡先を記入した用紙(様式任意)を同封してください。

メールでの提出

 担当者の氏名・部署名・役職名・連絡先をメールに記載してください。メールで提出される場合は、提出先の県環境(森林)事務所への電話連絡も行ってください。

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