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フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品管理者への立入検査について

更新日:2022年6月8日 印刷ページ表示

 群馬県では、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づいて第一種特定製品の管理者に対する立入検査を実施しています。
 検査へのご協力をお願い致します。

立入検査の内容

 下に掲載した「セルフチェックシート」の内容を確認しながら検査を行いますので、事前にチェックシートにご記入いただき、立入検査当日に検査員にご提出ください。

立入検査当日に提出していただく資料

  1. 記入済みのセルフチェックシート(2部)
  2. 第一種特定製品の機器リスト(様式任意)(2部)

(出典:第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第3版))

立入検査当日に確認させていただく資料

  1. 点検記録簿
  2. 行程管理票(回収依頼書、委託確認書、再委託承諾書、引取証明書等)
    過去3年間に第一種特定製品の廃棄を行った場合にご準備ください。該当がなければ不要です。
  3. その他
    フロンの充填・回収を行った場合、もしくは機器の廃棄が行われた場合に状況をお聞きすることがございますので、充填証明書、回収証明書、再生証明書、破壊証明書等の関係書類がございましたらご準備ください。該当がなければ不要です。

(出典:第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第3版))

参考資料