本文
群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成25年群馬県条例第47号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(第6条)
第3章 汚染された土砂等による埋立て等の規制(第7条)
第4章 特定事業の規制(第8条-第22条)
第5章 雑則(第23条-第28条)
第6章 罰則(第29条-第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂等による埋立て等の適正化を図り、もって生活環境の保全及び県民の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。
(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)をいう。
(3) 特定事業 土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。以下同じ。)以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等区域の面積が3,000平方メートル以上であるものをいう。
(県の責務)
第3条 県は、土砂等による埋立て等に起因する土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる土砂等による埋立て等の適正化に関する施策について、必要な技術的助言及び協力を行うものとする。
(土砂等による埋立て等を行う者の責務)
第4条 土砂等による埋立て等を行う者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行うことのないよう努め、及び災害の発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、土砂等埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に配慮しなければならない。
(土砂等を排出する者等の責務)
第5条 土砂等を排出する者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散を防止するよう努めるとともに、当該排出する土砂等による埋立て等が行われる場合にあっては、適正な埋立て等が行われるよう当該埋立て等を行う者に協力しなければならない。
2 土砂等による埋立て等を行う者にその所有する土地を提供しようとする者は、土壌の汚染及び災害を生じさせるおそれのある埋立て等を行う者にその所有する土地を提供することのないよう努めなければならない。
第2章 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準
第6条 埋立て等のために搬入される土砂等の汚染に関する基準(以下「土壌基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。
第3章 汚染された土砂等による埋立て等の規制
第7条 何人も、土壌基準に適合しない土砂等(以下「汚染された土砂等」という。)による埋立て等を行ってはならない。
2 知事は、汚染された土砂等による埋立て等が行われているおそれがあると認めるときは、当該埋立て等を行っている者に対し、直ちに当該埋立て等を停止し、又は現状を保全するために必要な措置を命ずることができる。
3 知事は、汚染された土砂等による埋立て等が行われたことを確認したときは、速やかに当該土砂等埋立等区域の周辺の地域の住民に情報を提供するとともに、当該埋立て等を行った者(当該埋立て等を行った者に対し、当該埋立て等を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該埋立て等を行った者が当該埋立て等をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)に対し、埋立て等をされた土砂等(当該埋立て等により土壌基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該埋立て等による土壌の汚染を除去するために必要な措置を命ずることができる。
第4章 特定事業の規制
(特定事業の許可)
第8条 特定事業を行おうとする者は、特定事業の用に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる埋立て等については、この限りでない。
(1) 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、当該事業を行う区域において、当該区域から排出され、又は採取された土砂等によるもの
(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う土砂等による埋立て等(委託し、又は請け負わせて行うものを含む。)
(3) 他の法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
(4) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土砂等による埋立て等
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 埋立て等の目的
(3) 特定事業区域の位置及び面積
(4) 土砂等埋立等区域の位置及び面積
(5) 特定事業を行う期間
(6) 特定事業区域に搬入する土砂等の数量
(7) 特定事業の施工に関する計画
(8) 特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画
(9) 第14条に規定する施工管理者の氏名及び住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、特定事業区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
4 第1項の許可を受けようとする者は、第2項第5号の特定事業を行う期間(以下「特定事業の期間」という。)について3年を超えて申請することができない。
5 第20条又は第22条の規定により命令を受けた者であって、必要な改善又は措置を完了していないものは、第1項の許可の申請をすることができない。
6 知事は、第1項の許可には、当該許可に係る特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(許可の基準)
第9条 知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) 特定事業を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。
(2) 前条第1項の許可の申請をする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 特定事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ロ 前条第1項の規定による許可(次条第1項の規定による変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可を含む。以下「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ハ この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)
ホ 未成年者で、その法定代理人(法人の場合は、その役員を含む。)が暴力団員等であるもの
ヘ 法人で、その役員又は使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 個人で、その使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
チ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
リ イからホまで、ト及びチのいずれかに該当する者を第14条に規定する施工管理者として置こうとする者
(3) 前条第2項第7号の特定事業の施工に関する計画(以下「施工計画」という。)が規則で定める技術上の基準に適合していること。
(4) 特定事業を行うことについて、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る特定事業区域の土地の所有者の承認を得ていること。
2 知事は、前条第1項の許可に係る審査に当たり必要があると認めるときは、専門知識を有する者の意見を聴くことができる。
3 知事は、申請のあった特定事業が第1項第3号の技術上の基準に適合していることについて、当該特定事業の規模が規則で定める規模を超えるときは、前項の規定にかかわらず、専門知識を有する者の意見を聴かなければならない。
(変更の許可)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第2号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第8条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第1号、第9号若しくは第10号に掲げる事項の変更又は第1項ただし書に規定する軽微な変更があったときは、規則で定めるところにより当該変更のあった日から14日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
4 第1項の許可を受けようとする者は、特定事業の期間の変更(当該特定事業の期間を延長させるものに限る。次項において同じ。)を申請しようとする場合にあっては、第8条第1項の許可を受けた特定事業の期間の満了する日から起算して1年を超えて特定事業の期間の変更をすることはできない。
5 前項の規定による特定事業の期間の変更の申請があった場合において、当該特定事業の期間(以下この項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
6 第8条第3項、第5項及び第6項並びに前条の規定は、第1項の申請及び許可の基準について準用する。この場合において、第8条第3項中「前項」とあるのは「第10条第2項」と、第8条第5項及び第6項中「第1項の許可」とあるのは「第10条第1項の変更の許可」と、第9条第1項中「前条第1項の許可」とあるのは「第10条第1項の変更の許可」と、第9条第1項第4号中「特定事業を」とあるのは「特定事業の変更を」と読み替えるものとする。
(土砂等の搬入の事前届出等)
第11条 許可等を受けた者は、当該許可等を受けた特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の排出の場所ごと又は規則で定める土砂等の数量を超えるごとに、規則で定めるところにより、搬入しようとする日の10日前までに知事に届け出なければならない。ただし、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると知事が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出には、特定事業区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂等の性状が基準に適合していることを証する書面並びに当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面で、規則で定めるものを添付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面の添付を省略することができる。
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により排出された土砂等である場合で、土砂等の検査の必要がないと知事が認めたとき。
(2) 当該土砂等が、規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等である場合で、当該法令等の規定に基づき採取されたものであることを証する書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等であるとき。
3 知事は、許可等を受けた者が搬入しようとする土砂等が次の各号のいずれかに該当する場合であって、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、当該許可等を受けた者に対し、当該届出に係る土砂等の搬入に関し必要な事項を指示し、及び報告書の提出を求め、又はその搬入の禁止を命ずることができる。
(1) 土壌基準に適合しないと認める場合
(2) 許可等を受けた特定事業に係る施工計画(前条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に適合しないと認める場合
(3) その性状が規則で定める基準に適合しないと認める場合
(特定事業の完了等の手続)
第12条 許可等を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該各号に定める日までに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 許可等を受けた特定事業を完了し、廃止し、又は休止したとき 完了し、廃止し、又は休止した日から10日以内
(2) 休止した特定事業を再開しようとするとき 再開する日の10日前
2 知事は、前項第1号の規定による届出(完了し、又は廃止したものに限る。以下この条において同じ。)があったとき又は特定事業の期間が満了したときは、遅滞なく、これらの特定事業が施工計画及び第8条第2項第8号の特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する計画(第10条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に適合しているかについて確認を行うものとする。
3 知事は、前項の確認の結果、同項に規定する計画に適合すると認めるときはその旨の通知を、同項に規定する計画に適合しないと認めるときは災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべき旨の通知を、第1項第1号の規定による届出をした者又は期間が満了した特定事業を行っていた者に行うものとする。
4 前項の規定により災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべき旨の通知を受けた者は、第1項第1号の規定による届出に係る特定事業又は期間が満了した特定事業により埋立て等をされた土砂等による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(地位の承継等)
第13条 許可等を受けた者について相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可等に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可等を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により許可等を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(施工管理者の設置)
第14条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る特定事業区域に施工管理者(特定事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の発生の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
(特定事業に係る標識の掲示)
第15条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る特定事業区域の公衆の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。
2 許可等を受けた者は、第10条第1項の変更の許可を受けたとき又は同条第3項の届出をしたときは、速やかに、前項の標識の内容を当該変更の許可又は届出の内容に変更しなければならない。
(帳簿の記載等)
第16条 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可等に係る特定事業区域に搬入された土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。
2 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項の事項を知事に報告しなければならない。
(土壌の検査等)
第17条 許可等を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可等に係る特定事業区域内の土砂等の検査(特定事業区域から排出される水がある場合には、当該排出される水の検査を含む。以下「土壌検査」という。)を実施し、規則で定める日までに、当該土壌検査の結果を知事に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、許可等を受けた者は、当該許可等に係る特定事業区域に汚染された土砂等があることを確認したときは、直ちに、知事にその旨を報告しなければならない。
(書類の備置き等)
第18条 許可等を受けた者は、許可等を受けた日から当該許可等を受けた特定事業を完了し、若しくは廃止し、若しくは特定事業の期間の満了する日又は許可等の取消しを受けた日まで、規則で定めるところにより、当該許可等に係る第8条第2項の申請書(第10条第1項の変更の許可を受けた場合にあっては、その申請書を含む。)の写し、第16条第1項の帳簿その他規則で定める書類及び図面を当該許可等に係る特定事業区域又は許可等を受けた者の最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該特定事業に関し生活環境の保全上又は災害の発生の防止上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2 許可等を受けた者は、当該許可等を受けた特定事業を完了し、若しくは廃止し、若しくは特定事業の期間の満了した日又は許可等の取消しを受けた日から5年間、前項に規定する書類及び図面を保存しなければならない。
(車両の表示)
第19条 許可等を受けた者は、車両を使用し、又は委託して特定事業区域に土砂等を搬入するとき(土砂等を排出する者が車両を使用し、又は委託して搬入するときを含む。)は、当該特定事業に係る土砂等の搬入に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示し、又は表示させるよう努めなければならない。
(改善命令等)
第20条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を受けた者に対し、期間を定めて特定事業の施工に関し必要な改善を命じ、又は期間を定めて特定事業の停止を命ずることができる。
(1) 許可等を受けた特定事業が施工計画に適合していないと認めるとき。
(2) 許可等を受けた者が第8条第6項(第10条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可等に付した条件に違反したと認めるとき。
(3) 許可等を受けた特定事業が第9条第1項第3号(第10条第6項において準用する場合を含む。第22条第1項において同じ。)に規定する技術上の基準に適合していないと認めるとき。
(4) 許可等を受けた者が第11条第1項又は第13条第2項の規定に違反し、届出をしていないと認めるとき。
(5) 許可等を受けた者が特定事業区域に施工管理者を置いていないと認めるとき。
(6) 許可等を受けた者が第15条第1項の標識を掲示せず、氏名等の事項の全部若しくは一部を記載せず、又は同条第2項の変更をしていないと認めるとき。
(7) 第16条第1項の規定に違反し、帳簿に記載せず、又は同条第2項の規定に違反し、報告をしていないと認めるとき。
(8) 第17条第1項の規定に違反し、土壌検査を実施せず、若しくはその結果を報告せず、又は同条第2項の規定に違反し、報告をしなかったと認めるとき。
(9) 許可等を受けた者が第18条第1項の規定による書類の備置きをせず、又は閲覧をさせなかったと認めるとき。
(10) 第24条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき。
(11) 第24条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき。
(許可の取消し等)
第21条 知事は、許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可等を取り消すことができる。
(1) 第7条第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第9条第1項第2号イからリまでのいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 第10条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により第10条第1項に規定する変更の許可を受けたとき。
(6) 第11条第3項の規定による命令に違反したとき。
(7) 前条第4号、第7号、第8号、第10号又は第11号のいずれかに該当し情状が特に重いとき。
(8) 前条又は次条に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定により許可等の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について次条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しを受けた特定事業の特定事業区域に搬入された土砂等による災害の発生を防止するための措置を期限を定めて講じなければならない。
(措置命令等)
第22条 知事は、特定事業により埋立て等をされた土砂等による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、特定事業を行い、又は行った者(第9条第1項第3号に規定する技術上の基準に違反して当該特定事業を行い、若しくは行った者に対し、当該違反行為を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該特定事業を行い、若しくは行った者が当該違反行為をすることを助けた者があるときは、その者を含む。次項において同じ。)に対し、期間を定めて、当該特定事業により埋立て等をされた土砂等による災害の発生を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、第8条第1項又は第10条第1項の規定に違反して特定事業を行い、又は行った者に対し、土砂等による災害の発生を防止するため、期間を定めて、当該特定事業を停止し、又は必要な措置を命ずることができる。
3 知事は、第12条第4項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、土砂等による災害の発生を防止するために必要な措置を命ずることができる。
第5章 雑則
(協力要請)
第23条 知事は、生活環境の保全又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、埋立て等に係る土砂等を排出する者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、土砂等埋立等区域又は特定事業区域の土地の所有者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、必要な協力を要請することができる。
(報告の徴収及び立入検査等)
第24条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、土砂等埋立等区域又は特定事業区域の土地の所有者、土砂等を排出する者その他の土砂等による埋立て等に関係する者に対し、土砂等による埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に土砂等埋立等区域若しくは特定事業区域若しくは土砂等による埋立て等を行う者、埋立て等に係る土砂等を運搬する者、土砂等埋立等区域若しくは特定事業区域の土地の所有者若しくは土砂等を排出する者の事務所、事業所その他土砂等による埋立て等に関係のある場所に立ち入り、埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り土砂等埋立等区域若しくは特定事業区域の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市町村の条例との関係)
第25条 市町村が土砂等による埋立て等の規制に係る内容の条例を制定し、又は制定しようとする場合であって、知事が当該市町村の長と協議し、当該条例がこの条例の趣旨に即したものと認めるときは、当該市町村を指定するものとする。この場合において、この条例の規定(第3条を除く。)は、適用しない。
2 前項の指定は、規則で定めるところにより告示をしてするものとする。
3 前2項の規定は、第1項の指定の解除について準用する。
4 第1項の規定により市町村を指定した際、当該市町村の区域において現に許可等を受けている特定事業又は第8条第1項の許可の申請をしている者の当該許可の申請に係る特定事業については、第1項の規定にかかわらず、この条例の規定の適用を受けるものとする。
(関係行政機関への照会等)
第26条 知事は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に照会し、又は協力を求めることができる。
(手数料)
第27条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
(1) 第8条第1項の規定により特定事業の許可を受けようとする者 53,000円
(2) 第10条第1項の規定により特定事業の変更の許可を受けようとする者 36,000円
2 手数料の納付については、群馬県収入証紙条例(昭和41年群馬県条例第6号)の定めるところによる。
3 納付した手数料は、返還しない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2項若しくは第3項又は第22条第1項から第3項までの規定による命令に違反した者
(2) 第8条第1項又は第10条第1項の規定に違反して、特定事業を行った者
第30条 第11条第3項又は第20条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第1項又は第13条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第16条第1項の規定に違反して、記載すべき事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
(3) 第16条第2項又は第17条第1項若しくは第2項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第24条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第24条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第3項又は第12条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第18条第2項の規定に違反して、同項に規定する書類及び図面を保存しなかった者
(両罰規定)
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項から附則第6項までの規定 平成25年9月1日
(2) 附則第8項の規定 公布の日
(経過措置)
2 第8条第1項の許可を受けようとする者は、この条例の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その申請を行うことができる。
3 前項の申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 附則第1項の申請をする者であって、当該申請に係る第11条第1項の届出をしようとするものは、この条例の施行前においても、同条第2項の規定の例により、その届出を行うことができる。
5 前項の届出又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第3項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、これらの項の罰金刑を科する。
7 この条例の施行の際現に附則第2項の申請(附則第4項の届出を行っている場合は、当該届出を含む。)を行っている者は、この条例の施行の日から当該申請の許可又は不許可の処分があるまでの間は、第8条第1項又は第11条第1項の規定にかかわらず、当該申請に係る特定事業を行うことができる。
8 第25条第1項の規定による指定及び指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同項及び同条第2項の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年10月17日群馬県条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項第2号及び第21条第1項第3号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(許可の基準に関する規定の適用)
2 改正後の第9条第1項第2号の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現に第8条第1項の規定による許可の申請又は第10条第1項の規定による変更の許可の申請をしている者についても適用があるものとする。