本文
群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成25年群馬県規則第57号)
趣旨
第1条 この規則は、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成25年群馬県条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
用語
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
土壌基準
第3条 条例第6条の土壌基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。この場合において、当該土壌基準は、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
国又は地方公共団体に準ずる団体
第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区、同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合並びに同法第95条第1項の規定による認可を受けて土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構及び同法第3条に規定する資格を有する者
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けた者、第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合及び同法第51条の2第1項に規定する認可を受けた株式会社
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(8) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に規定する日本下水道事業団
(9) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、知事が地方公共団体に準ずる者として認定した者
2 前項第9号の規定による認定を受けようとする者は、地方公共団体に準ずる者の認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近3年間に終了した各事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要と認める書類
3 知事は、前項の申請が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、地方公共団体に準ずる者の認定をするものとする。
(1) 土壌の汚染及び災害の発生の防止を適確に行うことができる見込みのあること。
(2) 特定事業を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。
法令等の規定に基づく土砂等による埋立て等
第5条 条例第8条第1項第3号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた採取計画(同法第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る岩石採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該岩石採取場の区域における埋立て等
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取計画(同法第20条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る砂利採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該砂利採取場の区域における埋立て等
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設における覆土又は覆土のために行う土砂等による埋立て等
許可を要しない土砂等による埋立て等
第6条 条例第8条第1項第5号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
許可の申請
第7条 条例第8条第2項の申請書は、特定事業許可申請書(別記様式第2号)とする。
2 条例第8条第2項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
(2) 施工管理者が通常所在する事務所等の所在地及び電話番号
3 条例第8条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業区域の位置を示す図面
(2) 特定事業区域の付近の見取図
(3) 土砂等埋立等区域の見取図
(4) 条例第8条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が個人である場合にあっては、申請者の住民票の写し
(5) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び法人の役員の全員の住民票の写し
(6) 特定事業施工に係る資金調達計画書(別記様式第3号)
(7) 申請者が個人である場合にあっては、資産及び負債に関する調書(別記様式第4号)、直近3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 申請者が法人である場合にあっては、直近3年間に終了した各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 特定事業区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図の写し又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(10) 申請者が特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場合にあっては、当該所有権を有しない土地を使用する権原を証する書類
(11) 特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、当該請負の契約書の写し
(12) 施工管理者の住民票の写し
(13) 特定事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
(14) 特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水図
(15) 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
(16) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
(17) 条例第9条第3項の特定事業が規則で定める規模を超える場合において、土砂等による埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行うときは、当該安定計算を記載した書面
(18) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を記載した書面(応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。)
(19) 雨水等を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩落による災害が発生するおそれがある場合にあっては、当該特定事業区域における排水施設の構造計画図並びに流出量算定及び排水断面算定を記載した書面
(20) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであることを示す書類
(21) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
許可の基準
第8条 条例第9条第1項第3号の規則で定める技術上の基準は、別表第2のとおりとする。
2 条例第9条第1項第4号の土地の所有者の承認は、特定事業に係る土地所有者の承認書(別記様式第5号)により行うものとする。
3 条例第9条第3項の規則で定める規模は、土砂等による埋立て等の高さ(特定事業により生じる法(のり)面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)が15メートルを超えるものであることとする。
変更の許可の申請等
第9条 条例第10条第1項本文の規定による変更の許可を受けようとする者(以下「変更申請者」という。)は、特定事業変更許可申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 第7条第3項各号に掲げる書類のうち変更に係る事項に関するもの
(2) 変更申請者が個人である場合にあっては、第7条第3項第7号に掲げる書類(本項又は条例第8条第3項の規定により既に提出されたものを除く。)
(3) 変更申請者が法人である場合にあっては、第7条第3項第8号に掲げる書類(本項又は条例第8条第3項の規定により既に提出されたものを除く。)
2 条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 特定事業の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 条例第8条第2項第6号の特定事業区域に搬入する土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 施工計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)
3 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が定める事項
4 条例第10条第3項の規定による届出は、特定事業軽微変更届出書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合にあっては、住民票の写し
(2) 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更の場合(代表者の氏名の変更については、次号に規定する場合を除く。)にあっては、法人の登記事項証明書
(3) 法人の役員が新たに就任した場合にあっては、法人の登記事項証明書及び当該役員の住民票の写し
土砂等の搬入の事前届出
第10条 条例第11条第1項の規則で定める土砂等の数量は、5,000立方メートルとする。
2 条例第11条第1項の規定による届出は、土砂等搬入届出書(別記様式第8号)を提出して行うものとする。
3 条例第11条第2項の規則で定める特定事業区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂等の性状が基準に適合していることを証する書面は、土砂等を排出する場所の管理者が発行する土砂等排出元証明書(別記様式第9号)によるものとする。
4 条例第11条第2項の規則で定める特定事業区域に搬入しようとする土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面は、搬入しようとする土砂等の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真、検体試料採取調書(別記様式第10号)並びに計量士(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された者であって、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)であるものに限る。第18条第1項第2号において同じ。)が発行した土壌検査証明書(別記様式第11号。第18条第1項第1号において単に「土壌検査証明書」という。)とする。
5 前項の搬入しようとする土砂等の土壌検査は、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。
6 条例第11条第2項第2号の規則で定める法令等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採石法
(2) 砂利採取法
7 条例第11条第2項第2号の規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡し・譲渡証明書(別記様式第12号)又はこれに準ずる書面とする。
土砂等の性状の基準
第11条 条例第11条第3項第3号の規則で定める基準は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1上欄に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土(これらにセメント、石灰等を混合し、化学的安定処理をしたものを除く。)に該当する性状であるものとする。
特定事業の完了等の手続
第12条 条例第12条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。
(1) 特定事業を完了したとき 特定事業完了届出書(別記様式第13号)
(2) 特定事業を廃止し、又は休止したとき 特定事業廃止(休止)届出書(別記様式第14号)
(3) 休止した特定事業を再開しようとするとき 特定事業再開届出書(別記様式第15号)
2 前項第1号及び第2号の届出書には、特定事業区域の出来形に関する図面(前項第2号の届出書にあっては、特定事業区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出並びに崩落による災害の発生を防止するために必要な措置に関する図面を含む。)を添えなければならない。
地位の承継の届出等
第13条 条例第13条第2項の規定による届出は、特定事業地位承継届出書(別記様式第16号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 承継した者が個人である場合にあっては、次のイから二までに掲げる書類
イ 被相続人との続柄を証する書類
ロ 第7条第3項第4号、第6号及び第7号に掲げる書類
ハ 第7条第3項第20号に掲げる書類(条例第8条第3項(条例第10条第6項において準用する場合を含む。)の規定により既に提出されたものを除く。)
ニ その他知事が必要と認める書類
(2) 承継した者が法人である場合にあっては、次のイからホまでに掲げる書類
イ 合併契約書又は分割契約書の写し
ロ 吸収合併又は吸収分割により特定事業の全部を承継した法人にあっては、第7条第3項第5号、第6号及び第8号に掲げる書類並びに現に行っている事業の概要を説明する書類
ハ 新設合併又は新設分割により設立した法人にあっては、第7条第3項第5号及び第6号に掲げる書類
ニ 前号ハに掲げる書類
ホ その他知事が必要と認める書類
特定事業に係る標識の掲示
第14条 条例第15条第1項の標識は、特定事業に関する標識(別記様式第17号)によるものとする。
2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号
(2) 埋立て等の目的
(3) 特定事業を行う場所の所在地
(4) 特定事業を行う者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号
(5) 特定事業の期間
(6) 特定事業区域の面積
(7) 土砂等の排出の場所及び搬入予定数量
(8) 施工管理者の氏名
帳簿の記載
第15条 条例第16条第1項の規定による帳簿の記載は、特定事業施工管理台帳(別記様式第18号)により毎日行うものとする。
2 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(2) 特定事業区域の位置及び面積
(3) 土砂等埋立等区域の位置及び面積
(4) 記録者の氏名
(5) 土砂等の搬入時刻
(6) 搬入車両の登録番号
(7) 土砂等を運搬した者の氏名又は法人の名称
(8) 搬入車両の運転者の氏名
(9) 搬入した土砂等の数量
(10) 土砂等の積込み場所
(11) 施工作業の内容
3 条例第16条第2項の規定による報告は、条例第8条第1項の許可を受けた日(再開したときは、再開した日。以下この項において同じ。)から3月ごと(月の中途において当該許可を受けたとき(再開したときは、再開したとき。)は、当該許可を受けた日の属する月を1月とみなす。)に遅滞なく、特定事業施工状況報告書(別記様式第19号)に当該期間の特定事業施工管理台帳の写しを添えて行うものとする。
特定事業区域内土壌検査
第16条 特定事業の許可を受けた者は、次の各号に掲げる日から起算して6月を経過する日又は次の各号に掲げる日から計算して特定事業区域に搬入した土砂等の数量が5,000立方メートル(土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われていない県内の土地から排出され、又は採取された土砂等であって土壌基準に適合するものと知事が認めたものについては、10,000立方メートル)を超える日のいずれか早い日(以下「検査基準日」という。)をもって、条例第17条第1項に規定する土壌検査(特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「特定事業区域内土壌検査」という。)を行う義務を負うものとする。
(1) 特定事業区域へ土砂等の搬入を開始した日
(2) 前回の検査基準日
2 特定事業の許可を受けた者は、特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、若しくは特定事業の期間が満了したとき、又は特定事業の許可の取消しを受けたときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、特定事業区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。
3 特定事業区域内土壌検査のための試料は、知事の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。
4 特定事業区域内土壌検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 特定事業区域内土壌検査は、次の表の上欄に掲げる土砂等埋立等区域の面積に応じ、当該土砂等埋立等区域をそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上の区域に等分して行うこと。
1ヘクタール未満 | 2 |
---|---|
1ヘクタール以上2ヘクタール未満 | 3 |
2ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 4 |
3ヘクタール以上4ヘクタール未満 | 5 |
4ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 6 |
5ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 7 |
6ヘクタール以上7ヘクタール未満 | 8 |
7ヘクタール以上8ヘクタール未満 | 9 |
8ヘクタール以上9ヘクタール未満 | 10 |
9ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 11 |
10ヘクタール以上 | 12 |
(2) 特定事業区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間地点4地点)の土壌について行うこと。
(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において等量とし、採取後、第1号の規定により等分された1つの区域ごとに混合し、それぞれ1つの試料とすること。
(4) 特定事業区域内土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ、別表第1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。
水質検査
第17条 条例第17条第1項に規定する排出される水の検査(以下「水質検査」という。)については、前条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「土壌検査(特定事業区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「特定事業区域内土壌検査」という。)」とあるのは「排出される水の検査(以下この条において「水質検査」という。)」と、同条第2項及び第3項中「特定事業区域内土壌検査」とあるのは「水質検査」と読み替えるものとする。
2 水質検査は、前項の規定により読み替えて準用する前条第3項の規定により採取した試料について、別表第3の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。
特定事業区域内土壌検査及び水質検査の報告
第18条 条例第17条第1項の規定による報告は、特定事業区域内土壌検査等報告書(別記様式第20号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。
(1) 特定事業区域内土壌検査 当該特定事業区域内土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第3項の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び土壌検査証明書
(2) 水質検査 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第3項の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び計量士が発行した水質検査証明書(別記様式第21号)
2 条例第17条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 第16条第1項の規定により行う特定事業区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第1項の規定により行う水質検査 第16条第1項各号に該当する日から1月を経過する日
(2) 第16条第2項の規定により行う特定事業区域内土壌検査又は前条第1項の規定により読み替えて準用する第16条第2項の規定により行う水質検査 知事の定める日
書類の備置き等
第19条 条例第18条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 第9条第4項に規定する特定事業軽微変更届出書の写し
(2) 第10条第2項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し
(3) 前条第1項に規定する特定事業区域内土壌検査等報告書及びその添付書類の写し
車両の表示
第20条 条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 特定事業区域の所在地(特定事業区域の所在地の全てを記載することができないときは、当該特定事業区域を代表する所在地)
(3) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(4) 特定事業の許可番号
(5) 特定事業区域に土砂等を運搬する者の氏名又は法人の名称
身分証明書
第21条 条例第24条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第22号)によるものとする。
市町村を指定する告示の記載事項
第22条 条例第25条第2項の告示には、指定する市町村の名称を記載するものとする。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第4条から第8条までの規定、別表第2の規定及び別記様式第1号から別記様式第5号までの規定 平成25年9月1日
(2) 第22条の規定 公布の日
附則(平成26年10月17日群馬県規則第64号)
- この規則は、公布の日から施行する。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成27年2月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第15号)
- この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別記様式第2号裏面の改正規定は、公布の日から施行する。
- この規則の施行の日前に行った群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項において読み替えて準用する同規則第16条第1項の水質検査については、なお従前の例による。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成31年3月5日規則第4号)
- この規則は、平成31年4月1日から施行する。
- この規則の施行の日前に行った群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項において読み替えて準用する同規則第16条第1項の水質検査については、なお従前の例による。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和元年5月14日規則第1号)
- この規則は、公布の日から施行する。
- この規則の施行の日前に行った群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項において読み替えて準用する同規則第16条第1項の水質検査については、なお従前の例による
附則(令和元年6月28日規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第16号)
- この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別記様式第11号の改正規定(「印」を削る部分を除く。)は、令和3年4月1日から施行する。
- この規則の施行の日前に行った群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査及び同規則第16条第1項の特定事業区域内土壌検査については、なお従前の例による。
- この規則の施行の際現に改正前の群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第43号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。