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条例施行規則別表第1

更新日:2021年2月26日 印刷ページ表示
別表第1(第3条、第10条、第16条関係)
項目 基準値 測定方法
カドミウム 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法
全シアン 検液中に検出されないこと。 日本産業規格K0102の38に定める方法(日本産業規格K0102の38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法
有機燐 検液中に検出されないこと。 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)
検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 日本産業規格K0102の54に定める方法
六価クロム 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 日本産業規格K0102の65・2(日本産業規格K0102の65・2・2及び65・2・7を除く。)に定める方法
砒素 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下(埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地(田に限る。銅の項及び別表第3備考第2号において同じ。)である場合にあっては、検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満) 検液中濃度に係るものにあっては日本産業規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒(ひ)素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法
総水銀 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法
アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
PCB 検液中に検出されないこと。 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法
ジクロロメタン 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法
四塩化炭素 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号。以下「平成9年3月環境庁告示第10号」という。)付表に掲げる方法
1・2-ジクロロエタン 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法
1・1-ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法
1・2-ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法
1・1・1-トリクロロエタン 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法
1・1・2-トリクロロエタン 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法
トリクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法
テトラクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法
1・3-ジクロロプロペン 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法
チウラム 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法
シマジン 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法
セレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 日本産業規格K0102の67・2、67・3又は67・4に定める方法
ふっ素 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 日本産業規格K0102の34・1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34・1・1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
ほう素 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 日本産業規格K0102の47・1、47・3又は47・4に定める方法
1・4―ジオキサン 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

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