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条例施行規則別表第1
更新日:2025年4月1日
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※令和7年4月1日時点の規定です。
項目 | 基準値 | 測定方法 |
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カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 |
日本産業規格K0102―3 14・3、14・4又は14・5に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K0102―2 9・3・2若しくは9・3・3の蒸留操作を行い、9・4、9・5、9・6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)若しくは9・7の分析を行う方法又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K0102―4 7・2・1及び7・2・3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては日本産業規格K0102―4 7・2・1、7・2・2・2及び7・2・5又は7・2・1及び7・2・6に定める方法(ただし、7・2・6に定める方法により測定する場合において、7・2・2のクリーンアップを行うときは、7・2・2・2に定める操作とする。) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102―3 3・2、3・3、3・4又は3・5に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102―3 24・3(24・3・3及び24・3・7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下(埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地(田に限る。銅の項及び別表第3備考第2号において同じ。)である場合にあっては、検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満) | 検液中濃度に係るものにあっては日本産業規格K0102―3 2・2、2・3、2・4又は2・5に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒(ひ)素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第十号。以下「平成9年環境庁告示第10号」という。)付表に掲げる方法 |
1・2-ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |
1・1-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1・2-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
1・1・1-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・1・2-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・3-ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102―3 26・2、26・3又は26・4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102―2 5・2及び5・3、5・2及び5・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法、5・2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び5・5又は5・2及び5・6に定める方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102―3 5・2、5・5又は5・6に定める方法 |
1・4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
備考 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。