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条例施行規則別表第2

更新日:2023年5月26日 印刷ページ表示

別表第2(第8条関係)

(1) 土砂等埋立等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられること。
(2) 著しく傾斜をしている土地において、施工する前の地盤と埋立て等をされる土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられること。
(3) 土砂等による埋立て等の高さ及び法面の勾配は、次の表のとおりとする。

土砂等による埋立て等の高さ及び法面の勾配
土砂等による埋立て等の高さ 法面の勾配
知事が専門知識を有する者の意見を聴いた場合 安定計算を行い、安全が確保される高さ 安定計算を行い、安全が確保される勾配
その他 15メートル以下 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上の勾配
5メートル以下 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配

(4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
(5) 土砂等による埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂による埋立て等の高さ5メートルごとに幅1メートル以上の段を設けること。
(6) 土砂等による埋立て等の完了等の後に地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置が講じられること。
(7) 土砂等による埋立て等の完了後の法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食から保護する措置が講じられること。
(8) 湧水の多い土地に土砂等による埋立て等を行う場合にあっては、有孔管等による排水施設を設け、雨水等を適切に排水しなければ埋立て等を行う土砂等が流出し、又は災害が発生するおそれがある場合にあっては、十分な能力及び構造を有する排水施設を設けること。

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