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条例施行規則別表第3
更新日:2019年8月15日
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項目 | 測定方法 |
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カドミウム | 日本産業規格K0102の55・2、55・3又は55・4に定める方法 |
全シアン | 日本産業規格K0102の38・1・2(日本産業規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38・2に定める方法、日本産業規格K0102の38・1・2及び38・3に定める方法、日本産業規格K0102の38・1・2及び38・5に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 日本産業規格K0102の65・2(日本産業規格K0102の65・2・7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 日本産業規格K0102の61・2、61・3又は61・4に定める方法 |
総水銀 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
PCB | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 日本産業規格K0102の52・2、52・3、52・4、又は52・5に定める方法 |
ジクロロメタン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
四塩化炭素 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1・2-ジクロロエタン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |
1・1-ジクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1・2-ジクロロエチレン | シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
1・1・1-トリクロロエタン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・1・2-トリクロロエタン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・3-ジクロロプロペン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
チウラム | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
セレン | 日本産業規格K0102の67・2、67・3又は67・4に定める方法 |
ふっ素 | 日本産業規格K0102の34・1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34・1・1c)(注(2)第3文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 日本産業規格K0102の47・1、47・3又は47・4に定める方法 |
1・4-ジオキサン | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
水素イオン濃度 | 日本産業規格K0102の12・1に定める方法又は昭和49年環境庁告示第64号に定める方法 |
備考
- この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
- この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。