ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 産業経済部 > 地域企業支援課 > 境北商業集積計画 西街区(市町村等の意見の概要)

本文

境北商業集積計画 西街区(市町村等の意見の概要)

更新日:2025年4月9日 印刷ページ表示

意見書の概要の公告

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第3項の規定により、市町村等の意見の概要を公告します。

令和7年4月9日

群馬県知事 山本 一太

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  • 名称 境北商業集積計画 西街区
  • 所在地 伊勢崎市境百々字細田284番 外

2 届出の内容及び届出の公告日

内容

新設

公告日

令和6年12月6日

3 市町村の意見の概要

市町村の意見の概要一覧
市町村名 意見の概要 理由
伊勢崎市 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(1)騒音の発生に係る事項
<1> 騒音問題に対応するための対応策について
騒音関係法令に基づく特定施設の設置または特定建設作業を行う場合は、適切に手続を行うこと。
また、騒音について近隣より苦情相談があった場合は、直ちに対策を講じること。
法令遵守のため
近隣の生活環境の保全のため
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(2)廃棄物に係る事項等
<2> 廃棄物等の運搬や処理について
廃棄物等の収集運搬について、近隣から騒音による苦情が発生しないよう、早朝や夜間の収集は避ける等時間帯に配慮して実施すること。やむを得ず早朝や夜間に収集する場合は、近隣への騒音被害に特に配慮して収集を実施すること。
生活環境の悪化の防止のため
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(3)街並みづくり等への配慮等
・地域住民等に悪影響を与える「光害」への対応
近隣の状況を考慮し、苦情が発生しないように配慮すること。
苦情が発生した場合には、直ちに対策を講じること。
近隣の生活環境の保全のため
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
2 生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
・その他街並みづくり等への配慮に関すること
ア 景観に関して
高さ15メートルまたは建築面積1,000平方メートルを超える建築物の新築や、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、景観法、伊勢崎市景観まちづくり条例に基づく、「景観事前相談書」、「景観計画区域における行為届出書」を、工事着手の30日前までに提出すること。
イ 屋外広告物に関して
敷地内に広告板、広告塔などの屋外広告物を表示又は設置する場合には、伊勢崎市屋外広告物条例による許可が必要となることがあるため、事前に確認を行うこと。
伊勢崎市景観計画で定める骨格道路景観軸の景観形成方針に基づき、良好な景観の形成または風致の維持のため
太田市 意見なし

4 居住者等の意見の概要

居住者等からの意見なし

5 縦覧場所

  • 県庁県民センター
  • 伊勢崎市役所
  • 太田市役所

6 問い合わせ先

県庁地域企業支援課(電話:027-226-3344)

大規模小売店舗立地法に係る公告に戻る